政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


1項

法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2項

法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。

1項

法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第二十九号様式によるものとする。

1項

法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者

二 号

国会議員関係政治団体の役職員 又はその配偶者

三 号

法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者 又はその配偶者

四 号

法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

1項

第九条第四項 及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。


この場合において、

第九条第五項
「支出目的書は」とあるのは、
「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と

読み替えるものとする。

1項

法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。

一 号

法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条 及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。

二 号

法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき その他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2項

前項の規定にかかわらず法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

1項

法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき

公職の候補者の氏名 及び選挙の種類

二 号

前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき

提出期間を延長しなければならない正当な事由

三 号

特別な事情があるとき

当該特別な事情

1項

法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条第一号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法

二 号

前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額

三 号

事務所における開示(次号 及び第五号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第三号において同じ。)を実施することができる日、時間 及び場所

四 号

写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨 並びにその場合における準備に要する日数 及び送付に要する費用

五 号

令第十二条第四号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数 その他当該開示の実施に必要な事項

1項

令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該複数の実施の方法 又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該部分ごとの開示の実施の方法

二 号

法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨 及び当該部分

三 号

事務所における開示の実施を希望する日

四 号

写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

1項

令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

一 号
更に開示を受ける旨
二 号
最初に開示を受けた日
三 号

前条各号に掲げる事項

2項

前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。


ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

1項

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

1項

令第十四条令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により令第十一条第一項 若しくは第三項の規定による申出 又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出 又は請求により得られた納付情報により納付する方法

1項

法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
本籍
二 号

法第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者である旨

三 号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の社員である場合

当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の名称 及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地

に掲げる場合以外の場合

勤務する事務所の名称 及びその所在地

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

1項

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

2項

法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。

1項

法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類 及び写真を添付しなければならない。

一 号

本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る

二 号

法第十九条の十八第二項各号いずれにも該当しない旨の宣誓書

三 号

法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2項

登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

1項

登録政治資金監査人証票は、別記第三十号様式によるものとする。

1項

登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失 又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失 又は損壊した年月日 及び場所 その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。


この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。

2項

登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

1項

法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

1項

法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。

2項

法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人 又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。

1項

法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。

2項

前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識 その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。

3項

第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。

1項

政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2項

参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。