旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三章 旅行業協会

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

一 号
申請者が一般社団法人であること。
二 号
申請者が旅行業者等 及び旅行サービス手配業者のみを社員とするものであること。
三 号

申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第四十三条の規定に適合するものであること。

四 号

申請者が第六十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。

五 号

申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までいずれかに該当する者がないこと。

六 号

申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

2項

観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。

3項

旅行業協会は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。

一 号
旅行者 及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等 又は旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務 又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
二 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
三 号

旅行業務に関し社員である旅行業者 又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し その取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。

四 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対する指導
五 号
旅行業務 及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保 又は旅行業、旅行業者代理業 及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究 及び広報
1項

旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者、旅行業者代理業者 又は旅行サービス手配業者の別以外の制限を加えてはならない。

2項
旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
1項

旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。

1項
旅行業協会は、旅行者 又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が取り扱つた旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項

旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

1項

旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。

一 号
旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力についての研修 その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
二 号
旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力についての研修 その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修
2項

前項の研修は、社員以外の旅行業者等 又は旅行サービス手配業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。

1項

旅行業協会は、第四十九条第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2項

弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所の最寄りの供託所にしなければならない。

3項

第七条第二項 及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

1項

保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第五十条第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。

3項

旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

4項

第七条第二項 及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

5項

第一項の弁済限度額は、第五十三条の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない

6項

第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

一 号

旅行業協会に加入しようとする旅行業者

その加入しようとする日

二 号

第四十一条第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者

前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一月前の日

2項

保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

3項

保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

4項

社員は、第一項第二号 又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

1項

旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員 又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた保証社員 又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。

3項

保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

1項

旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後 又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

2項
旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3項

旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者 又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。

4項

前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者 又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者 又は保証社員に関し第四十八条第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。

5項

旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者 又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

6項

旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第四十八条第二項認証をすることができない

7項

第九条第九項の規定は、第一項 及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

1項

旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。

2項

旅行業協会は、弁済業務保証金(第四十七条第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息 又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

3項

旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

4項

前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

5項

第五十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

6項

旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第四十八条第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第五十条第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

7項

旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第四十二条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

1項

保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。

1項
旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2項

第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。

3項

旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。

4項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と

読み替える。

1項
保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
一 号
その所属する旅行業協会の名称 及び所在地
二 号
保証社員 又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
三 号
当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
四 号
営業保証金を供託していないこと。
1項

旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
二 号
弁済限度額 及び債権の認証に関する事項
三 号
還付充当金の納付の方法に関する事項
四 号
弁済業務保証金の取戻し 及び取戻金の管理に関する事項
五 号
弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
六 号
弁済業務保証金準備金の管理の方法 並びに特別弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項

2項

観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

1項

旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画 及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

1項
旅行業協会の役員の選任 及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号 若しくは第六号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。

1項

観光庁長官は、旅行業協会が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

第四十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

この法律、この法律に基づく命令 又は第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。

三 号

第五十六条第二項第五十八条第二項 又は前条の規定による処分に違反したとき。

2項

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と

読み替える。

1項

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。

2項

旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。


ただし同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額 及びその他の保証社員であつた者に係る第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

3項

旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者 又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

4項

旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第四十八条第二項の規定による認証の事務を行うものとする。

5項

旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

6項

旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。

7項

第九条第八項 及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項 及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

1項

旧協会は、前条第二項第五項 及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第五十条第二項の規定により納付された還付充当金 並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第五十二条第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。