旅行業法

昭和二十七年法律第二百三十九号
分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月02日 17時21分

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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行あつ旋業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなす。
2項
前項の規定により一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものの当該登録の有効期間は、新法第六条の二の規定にかかわらず、同条の有効期間からその者が旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定により受けた登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。

# 第三条

1項
新法第六条の三第一項の規定の適用に関しては、旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録(その有効期間がこの法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録とみなす。

# 第五条

1項
附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるもの及びこの法律の施行の日において新法第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者は、この法律の施行の日から三月以内に、新法第七条第一項の規定による営業保証金を供託し、かつ、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2項
附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものが、この法律の施行の際 現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第七条第一項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
3項
この法律の施行の日において新法第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第七条第一項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
4項
新法第七条第四項 及び第五項 並びに第二十四条の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託 及びその届出について準用する。この場合において、新法第七条第四項中「旅行あつ旋業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十八号)の施行の日から三月以内」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
3項
登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合 又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。
2項
前項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二の登録の日とみなす。
3項
旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。

# 第六条

1項
新法第十八条の二の規定は、附則第二条第一項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際 現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第十八条の二第一項 及び第二項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「 その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から六月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第二項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。

# 第八条

1項
この法律の施行前に旧法 及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、新法 及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定により従前の例によることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた者とみなす。
2項
前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者 又は国内旅行業者であるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項 又は第六条の三第一項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる一般旅行業者 又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間(この法律の施行の際 現に旧法第六条の三第一項の規定による登録の申請をしている者については、同条第二項において準用する旧法第五条第二項の通知を受けたときはその日から起算して三月を経過する日までの間、旧法第六条の三第二項において準用する旧法第六条第二項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第五条第二項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
3項
前二項の場合においては、新法第八条 及び第二十二条の十第二項の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧法第十一条の三第四項第一号ロ 又は同項第二号ロの規定による認定を受けた者は、新法第十一条の三第五項の規定の適用については、それぞれ同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者 又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第十一条の三第一項の規定により旅行業務取扱主任者として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として業務を行う場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第二十二条の七の規定により旅行業協会が実施した研修の課程のうち、新法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
2項
施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。

# 第七条

1項
この法律の施行前に運輸大臣が旧法第十二条第二項 若しくは第十二条の二第三項の規定によりした命令 又は旧法第十九条第一項の規定によりした命令 若しくは処分は、新法第十八条の三 又は第十九条第一項の規定により運輸大臣がした命令 又は処分とみなす。

# 第八条

1項
附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる者に関するこの法律の施行前に生じた旧法第十九条第一項各号に掲げる事由による業務の停止の命令 又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定 並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条 及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十三条 @ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出 及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。
3項
第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二(新法第六条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。
4項
旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による登録の申請 若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請 又は新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
旧一般旅行業者等が新法第八条第一項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第九条第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。
2項
旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十八条第一項 又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し 又は登録の失効については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項 又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

# 第七条

1項
この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に保証社員である旅行業者について新法第八条第一項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第二十二条の十第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

# 第九条

1項
この法律の施行前に旧法第二十二条の十第二項に規定する弁済業務保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付 及び旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧法第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員 又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付 又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

# 第十一条

1項
旧法 及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為は、附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法 及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第四条 及び第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十五条 及び第十六条の規定 並びに附則第七項 及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

@ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置

7項
第十五条の規定による改正後の旅行業法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十五条の規定の施行後に行われる旅行業法第三条の旅行業の登録 及び同法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録(第十五条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第三条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百十三条 @ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第三百六十二条の規定による改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新旅行業法第二十二条第一項の規定によれば登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
2項
旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。

# 第四条

1項
新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行前に、旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付 又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた同条第三項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 旅行業法の一部改正に伴う準備行為

1項
第二条の規定による改正後の旅行業法(以下「新旅行業法」という。)第二十三条 又は第二十八条第五項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新旅行業法第二十四条 又は新旅行業法第二十九条において準用する新旅行業法第十二条の十二の規定の例により、その申請を行うことができる。

# 第五条 @ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置

1項
新旅行業法第十二条の五第三項 及び第四項の規定は、施行日前に締結された旅行業務に関する契約については、適用しない。
2項
新旅行業法第二十八条第五項の規定は、施行日から六月間は、適用しない。
3項
前項の期間内における新旅行業法第二十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者」とあるのは、「当該事業を遂行するに必要な旅行サービス手配業務に関する知識 及び経験を有する者」とする。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第二十二条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法 及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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科目

講師

一 この法律 及び旅行業約款に関する科目

一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 旅程管理業務に関する科目

一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

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科目

講師

一 この法律に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 旅行サービス手配業務に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者