日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分


1項

国民投票に関する次に掲げる費用 その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。

一 号

投票人名簿 及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿 及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築 及び維持管理に要する費用を含む。

二 号
投票所、共通投票所 及び期日前投票所に要する費用
三 号

開票所に要する費用

四 号

国民投票分会 及び国民投票会に要する費用

五 号

投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用

六 号

憲法改正案の広報に要する費用

七 号
国民投票公報の印刷 及び配布に要する費用
八 号

国民投票の方法に関する周知に要する費用

九 号

第百六条 及び第百七条の規定による放送 及び新聞広告に要する費用

十 号

不在者投票に要する費用

十一 号

在外投票に要する費用

1項

前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

2項

前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

この法律中に関する規定は、特別区に適用する。

2項

この法律の規定の適用については政令で定めるところにより、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区 及び総合区は市と、指定都市の区 及び総合区の選挙管理委員会 及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会 及び選挙管理委員とみなす。

1項

この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項第四項 及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く)については、政令で定める。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求、申出 その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。


ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

一 号

第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く

二 号

第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求

三 号

第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く

四 号

第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求

2項

前項の規定にかかわらず第六十一条第一項第四項 若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

1項

前条第一項の規定にかかわらず第六十一条第一項第四項第七項 又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為(国外においてするものを除く次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分から午後八時当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後八時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合にあっては、当該定められている時刻)までの間にすることができる。

2項

前条第一項の規定にかかわらず第六十一条第一項第四項第七項 又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない

1項

憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票については、この法律に特別の規定があるものを除くほか、当該再投票の行われる区域等に応じて政令で特別の定めをすることができる。

1項

第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 及び費用の負担 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事 又は市町村長の承認を得て、当該都道府県 又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

1項

市町村の委託を受けて行う投票人名簿 又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。