更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第三章 規模及び構造の基準

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時34分


1項
更生保護施設の規模 及び構造は、その事業の内容に応じて、その目的が円滑に達成されるため適当なものでなければならない。
1項
更生保護施設には、被保護者の保護に関する事務に専用する事務室 及び被保護者を着席させてその相談に応ずることのできる専用の相談室を設けなければならない。
1項

更生保護施設には、前条に規定するもののほか、居室、食堂、調理室 又は調理場、洗面所、洗濯室 又は洗濯場、浴室 及び便所を設けなければならない。

2項
男子と女子の双方を収容する場合は、男子の居住区画と女子の居住区画とを分けて設けなければならない。
3項
居室は、成人の用に供するものと少年の用に供するものとを各別に設けなければならない。
4項

各居室の定員は四人以下とし、かつ、各居室の居住面積は一人当たり三・三平方メートル以上でなければならない。

5項
居室 及び食堂は、採光 及び換気がよく、保健衛生に適するものでなければならない。
6項
調理室 又は調理場において火気を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
7項

各居室の定員の合計(以下「収容定員」という。)に相応する食器 及び寝具を整えておかなければならない。

8項

洗面所 及び便所は、それぞれ、収容定員の五分の一に相当する者が同時に使用できるように設備されていなければならない。

1項

収容定員が五十人を超える更生保護施設には、病気になり、又は負傷した被保護者を一時静養させるための専用の静養室を設けなければならない。

1項
更生保護施設には、被保護者の処遇のための専用の集会室を設け、かつ、レクリエーションの設備を整えなければならない。
1項

更生保護施設には、被保護者の処遇に関する地域住民との交流、関係団体との協議等を行うための地域交流室を設けなければならない。


ただし前条に定める集会室を使用することをもって足りる場合は、この限りではない。

1項
更生保護施設には、通常の勤務時間外における被保護者の保護等の業務に従事する職員のための宿直室 又は職員宿舎を設けなければならない。
1項
更生保護施設は、被保護者が日常 その施設内で安全に起居 及び通行することができ、かつ、非常災害の場合には安全にその施設から退避することができるものでなければならない。
2項
更生保護施設には、消火用具 及び災害用備蓄用品を備え、いつでも使用できるように配置しておかなければならない。
1項
被保護者に職業訓練 その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所 又は作業室を設けなければならない。
2項

前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。

3項

更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具 その他の設備は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。