最低賃金審議会令

昭和三十四年政令第百六十三号
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 : 2023年 03月24日 16時43分

制定に関する表明

内閣は、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)第二十八条第一項、第二十九条第一項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項及び第三十二条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。

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1項

中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。

2項

地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。


ただし東京地方最低賃金審議会 及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、十八人とする。

3項

中央最低賃金審議会に、最低賃金法第二十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項に規定する最低賃金の決定 又はその改正の決定 その他特別の事項(第四条第二項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会 又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。)の労働者を代表する委員 又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合 又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。

2項

前項に規定する審議会の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。


ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。

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1項

臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者 及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

臨時委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項
臨時委員は、非常勤とする。
4項

前条の規定は、関係労働者を代表する臨時委員 及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。


この場合において、

同条第一項
関係労働組合 又は関係使用者団体」とあるのは
「関係者(関係者の団体を含む。)」と、

同条第二項
推薦」とあるのは
「推薦(厚生労働大臣が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と

読み替えるものとする。

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1項

審議会の会議は、会長が招集する。

2項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上 又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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1項

最低賃金法第二十五条第一項 又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低賃金専門部会」という。)の委員 及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつては、委員)の数は、九人以内とする。

2項

中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員 及び臨時委員は、中央最低賃金審議会の委員 及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員 及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。

4項

第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委員 及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。


この場合において、

同条第一項
関係労働組合 又は関係使用者団体」とあるのは
「関係者(関係者の団体を含む。)」と、

同条第二項
推薦」とあるのは
「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と

読み替えるものとする。

5項

審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

6項

前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。


この場合において、中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、

同条第二項
中央最低賃金審議会」とあるのは
「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、

労働者を代表する委員」とあるのは
「関係労働者を代表する委員」と、

使用者を代表する委員」とあるのは
「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、

同項
地方最低賃金審議会」とあるのは
「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、

労働者を代表する委員」とあるのは
「関係労働者を代表する委員」と、

使用者を代表する委員」とあるのは
「関係使用者を代表する委員」と

読み替えるものとする。

7項

最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものとする。

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1項

中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。

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1項

この政令に規定するもののほか、審議会の議事 及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

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