最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
最低賃金法
第一節 総則
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
通常の労働時間 又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
第一項 及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間 若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合 又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間 若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間 又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
賃金が通貨以外のもので支払われる場合 又は使用者が労働者に提供した食事 その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。
労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。
前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項 及び第四十条の規定の適用があるものとする。
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
精神 又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能 及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
軽易な業務に従事する者 その他の厚生労働省令で定める者
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。