裁判所において当事者が自白した事実 及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法
第一節 総則
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
証人 及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点 及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してしなければならない。
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所 若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所 又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
裁判所は、必要な調査を官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人 又は当事者本人を審尋することができる。
ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。
この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条 及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「者 若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは
「者」と、
「裁判の執行の対象となるもの 若しくは裁判」とあるのは
「裁判」と
読み替えるものとする。
過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下 この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。
この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。