河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分

1項

河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。

1項

前条の許可を受けた水利使用(流水の占用 又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築 若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水 その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。

1項

河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。

1項

河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録 又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

申請者が法人 又は団体であつて、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。

1項

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

1項

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

1項

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

2項

高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

一 号
基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築 又は改築
二 号

前号の工作物 並びに用排水路 その他の通水施設 及び池 その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上 又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築 又は改築

三 号

工作物の地上における除却 又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの

3項

河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築 又は除却について第一項の許可の申請 又は第三十七条の二第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において、その申請 又は協議に係る工作物の新築、改築 又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。

4項

第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築 及び除却については、適用しない。


ただし、当該工作物の新築 又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項 及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。

5項

河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く)又は竹木の栽植 若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項

高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

一 号

前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削 又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの

二 号
盛土
三 号

土地の掘削、盛土 及び切土以外の土地の形状を変更する行為

四 号
竹木の栽植 又は伐採
3項

樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず次の各号特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号 及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。

一 号
工作物の新築 若しくは改築のためにする土地の掘削 又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二 号
竹木の栽植
三 号
通常の管理行為で政令で定めるもの
4項

河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土 又は切土により河川管理施設 又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設 又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議に応じてはならない。

5項

河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

6項

前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削 又は切土について第一項の許可の申請 又は第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合に準用する。

1項
河川における竹木の流送 又は舟 若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
1項

第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員 又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

2項

二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

1項

第二十六条第一項の許可を受けてダム その他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

2項

前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

1項

第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

2項

河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料 又は土石採取料 その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

2項
流水占用料等の額の基準 及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3項
流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
4項

国土交通大臣 又は指定都市の長は、第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可 又は登録に係る事項を当該許可 又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。


当該許可 又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 若しくは第二十三条の二の登録に基づく権利を承継し、又は第二十六条第一項 若しくは第二十七条第一項の許可に係る工作物、土地 若しくは竹木 若しくは当該許可に係る工作物の新築等 若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可 又は登録に基づく地位を承継する。

2項

第二十六条第一項 又は第二十七条第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3項

前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

1項

第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2項

前項に規定する許可 又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可 又は登録に基づく地位を承継する。

3項

第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。

1項

国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く) 又は前条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。


これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九条第二項第四号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。

1項

国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く) 又は第三十四条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。

2項

都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

1項

河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。

1項

水防管理団体 又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材 又は設備を保管するための倉庫 その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条第二十六条第一項 及び第三十四条第一項第二十四条の許可に係る部分に限る)の規定の適用については、水防管理団体 又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。