法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第四節 債権

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

1項

前条の規定にかかわらず、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ 又は不当利得が生じたこと その他の事情に照らして、明らかに同条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

1項

事務管理 又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。


ただし第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者対抗することができない

1項

不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。


ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

1項

前条の規定にかかわらず、生産物(生産され 又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体 又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。)又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者以下この条において「生産業者等」と総称する。)に対する債権の成立 及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。


ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)による。

1項

第十七条の規定にかかわらず他人の名誉 又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人 その他の社団 又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。

1項

前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたこと その他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

1項

不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。


ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者対抗することができない

1項

不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償 その他の処分の請求は、することができない。

2項

不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法 及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償 その他の処分でなければ請求することができない

1項

債権の譲渡の債務者 その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。