災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四節 災害時における職員の派遣

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県知事 又は都道府県の委員会 若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長 又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関 又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

2項

市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長 又は指定公共機関(その業務の内容 その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策 又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関 又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

3項

都道府県 又は市町村の委員会 又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事 又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

1項

都道府県知事等 又は市町村長等は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関 若しくは指定公共機関 又は指定地方行政機関 若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

2項

都道府県知事等 又は市町村長等は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣 若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る)の派遣についてあつせんを求めることができる。

3項

前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等 及び市町村長等 並びに指定公共機関 及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請 又はあつせんがあつたときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、前条 又は他の法律の規定により災害応急対策 又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2項

前項に規定するもののほか前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関 又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事 又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策 又は災害復旧に必要な技術、知識 又は経験を有する職員の職種別現員数 及びこれらの者の技術、知識 又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。