特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 19時00分


1項

特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条 及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

1項

特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2項

国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律 又はこの法律に基づく政令の規定によって行う 事務の処理に必要な費用を交付する。

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

1項

偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。


この場合において、

同法第九十七条第一項中
年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
年十四・六パーセント」と

読み替えるものとする。

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

1項

市町村長(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣 又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。

2項

特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

前二項の規定による届出 又は提出は、当該届出 又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、受給資格の有無 及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類 その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、その指定する医師 若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。

3項

前二項の規定によって質問 又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産 若しくは収入の状況 又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く)の支給状況 若しくは第十六条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等 若しくは第十六条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは特定障害者の雇用主 その他の関係者に報告を求めることができる。

1項

特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。


第十条第二項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額 及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

1項

特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

1項

第六条第三項 及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。


ただし第五号第七号 及び第八号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

第六条第一項 及び第二項 並びに第七条第二項第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

二 号

第二十二条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 その他の厚生労働省令で定める権限 並びに次号に掲げる質問 及び検査 並びに捜索を除く

三 号

第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十一条の規定による質問 及び検査 並びに同法第百四十二条の規定による捜索

四 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分 及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

五 号

第二十六条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

六 号

第二十七条第一項 及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第一項の規定による書類 その他の物件の受領

七 号

第二十八条第一項の規定による命令 及び質問並びに同条第二項の規定による命令 及び診断

八 号

第二十九条の規定による書類の閲覧 及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第五号に掲げる証明書の受領を除く

九 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項

機構は、前項第三号に掲げる権限 及び同項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災 その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部 若しくは一部を行うことが困難 若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

4項

国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施 又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

国民年金法第百九条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

1項

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国民年金法第百九条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。

1項

機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

機構が第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条 及び第二十八条の規定の適用については、

これらの規定中
当該職員」とあるのは、
「機構の職員」と

する。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

一 号

第三条第九条第十二条から第十四条まで 及び第十六条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く

二 号

第六条第一項 及び第二項の規定による認定に係る事務(第三十二条の二第一項第一号に掲げる請求の受理 及び当該認定を除く

三 号

第十五条の規定による特別障害給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く

四 号

第十六条の二第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務

五 号

第二十二条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務 及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号 及び第八号に掲げる事務を除く

六 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項 及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促 及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く

七 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項 及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務 及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに前号 及び次号に掲げる事務を除く

八 号

第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く

九 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号) 第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供 及び厚生労働省令で定める事務を除く

十 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項

国民年金法第百九条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

1項

厚生労働大臣は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2項

国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2項

厚生労働大臣 及び機構は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

1項

第二十七条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。