特定非営利活動促進法施行規則
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特定非営利活動促進法施行規則等の廃止
特定非営利活動促進法施行規則(平成十年総理府令第四十三号)
特定非営利活動促進法第二十六条第三項の事務の引継ぎに関する内閣府令(平成十年総理府令第四十四号)
内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十一号)
# 第三条 @ 経過措置
第三条の規定は、この府令の施行の日以後に行われた定款の変更の認証について適用し、同日前に行われた定款の変更の認証については、なお従前の例による。
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号) 附則第十二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。) 第七十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号 若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号 若しくは第三号」とする。
旧認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。第五項において同じ。)から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中 「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人 若しくは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。
旧効力法人税法 施行令第七十七条第一項第三号に掲げる法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る第十三条第三号の規定の適用については、同号中 「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号に掲げる法人である会員等」とする。
旧認定特定非営利活動法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る第十三条第三号の規定の適用については、同号中 「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人 若しくは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。
この府令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
@ 施行期日
この府令は、特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第六十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
@ 経過措置
この府令の施行前に特定非営利活動促進法 第四十四条第一項 若しくは第六十三条第一項 若しくは第二項の認定の申請又は同法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定 又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。