犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月22日 18時18分


1項

顧客等 又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等 又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る)をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで 及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項 及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し 又は振込みに必要な情報 その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項 及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項 及び第三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項 及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし 若しくは送金を受け取ること 又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金 又はその受取に必要な情報 その他資金移動業者との間における為替取引による送金 又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者 並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで第二十五号 及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項 及び第三十二条第四項第一号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項 及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項 及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号 又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項 及び第三十二条第四項第一号ニにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項 及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

1項

通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、自己 又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。

2項

通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。

3項

業として第一項前段 又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務 及び預貯金取扱事業者 又は資金移動業者との間における為替取引による送金 又はその受取に係る役務をいう。次号 及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為

預貯金取扱事業者

預貯金契約

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者

高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約

電子決済手段等取引業者

電子決済手段等取引契約

電子決済等取扱業者等

電子決済等利用契約

暗号資産交換業者

暗号資産交換契約

二 号
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部 又は一部を自己以外の者に移転する行為
三 号

預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部 又は一部を自己以外の者に移転する行為

1項

第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十五条 若しくは第十九条第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

二 号

第十六条第一項 若しくは第十九条第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二十五条

同条の罰金刑

二 号

第三十三条

三億円以下の罰金刑

三 号

前条

二億円以下の罰金刑

1項

金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条 及び前条第一号に規定する罪の事件について準用する。