社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
社会福祉事業の種類
四 号
事務所の所在地
五 号
評議員 及び評議員会に関する事項
六 号

役員(理事 及び監事をいう。以下この条次節第二款第六章第八節第九章 及び第十章において同じ。)の定数 その他役員に関する事項

七 号
理事会に関する事項
八 号
会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 号
資産に関する事項
十 号
会計に関する事項
十一 号
公益事業を行う場合には、その種類
十二 号
収益事業を行う場合には、その種類
十三 号
解散に関する事項
十四 号
定款の変更に関する事項
十五 号
公告の方法
2項

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

3項
設立当初の役員 及び評議員は、定款で定めなければならない。
4項

設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。

5項

第一項第五号の評議員に関する事項として、理事 又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6項

第一項第十三号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人 その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

1項

所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容 及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

1項

社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から第十五号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

1項
社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所 及び従たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
三 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

何人(評議員 及び債権者を除く)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項

定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第二項第三号 及び第四号 並びに前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所 及び従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。

2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第二百六十九条第一号に係る部分に限る)、第二百七十条第二百七十二条から第二百七十四条まで 並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十四条第二項第一号
社員等(社員、評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、
「評議員、理事、監事 又は清算人」と

読み替えるものとする。