競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第一節 官民競争入札等監理委員会

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時03分


1項

国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施 その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性 及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

1項
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項

委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣 又は総務大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。

3項

委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。

4項

総務大臣 又は関係する国の行政機関等の長等は、第二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。


この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、総務大臣を通じて行うものとする。

1項

委員会は、委員十三人以内をもって組織する。

2項
委員は、非常勤とする。
1項
委員は、公共サービスに関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
1項
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3項
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項
専門委員は、非常勤とする。
1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
1項
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札 若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等 又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告 又は資料の提出を求めることができる。
1項
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。