国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定 又は改廃を要するものにあっては、その制定 又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第三章 官民競争入札及び民間競争入札
第一節 国の行政機関等による官民競争入札の実施等
次条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
官民競争入札の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。第十四条第二項第七号において同じ。)に関する事項
国の行政機関等の職員のうち、第三十一条第一項に規定する対象公共サービス従事者となることを希望する者に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第十四条第二項第十号において同じ。)に関する事項
官民競争入札対象公共サービスに係る第七条第八項に規定する評価に関する事項
前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。
国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。
次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
第二十二条第一項の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して五年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は次号のいずれかに該当するもの
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する者
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
その者 又はその者の親会社等が他の業務 又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務 又は活動を行うことによって官民競争入札対象公共サービスの公正な実施 又は当該官民競争入札対象公共サービスに対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者
官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該国の行政機関等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。
官民競争入札に参加する国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第一号に掲げる事項 及び人件費、物件費 その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。
第一項の規定により申込みを受けた国の行政機関等の長等は、遅滞なく、前二項の書類の写しを官民競争入札等監理委員会に送付しなければならない。
国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項 及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。
この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上 及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も有利な申込みをした者を落札者として決定することが不適当な場合として政令で定める場合にあっては、次に有利な者)を落札者として決定するものとする。
国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上 及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が当該官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定するものとする。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、落札者の氏名 若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由 及び申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるもの 又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由 及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
第二節 国の行政機関等による民間競争入札の実施等
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定 又は改廃を要するものにあっては、その制定 又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めなければならない。
次条において準用する第十条に定めるもののほか、民間競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
民間競争入札対象公共サービスに係る第七条第八項に規定する評価に関する事項
前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、次に掲げるものを明らかにするものとする。
国の行政機関等の長等は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。
第十条、第十一条第一項、第十二条 並びに第十三条第一項 及び第三項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。
この場合において、
第十二条中
「第九条第二項第五号」とあるのは
「第十四条第二項第五号」と、
「前条第一項 及び第二項」とあるのは
「前条第一項」と、
「その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
「その評価を行うものとする」と、
第十三条第一項中
「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは
「前条の評価に従い、」と、
「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も」とあるのは
「最も」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「第一項」と、
「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由 及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは
「政令で定めるもの」と
読み替えるものとする。
第三節 地方公共団体による官民競争入札の実施等
地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。
次条において準用する第十条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。第十八条第二項第七号において同じ。)に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により地方公共団体が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第十八条第二項第十号において同じ。)に関する事項
前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。
第十条から第十三条までの規定は、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。
この場合において、
第十条第五号中
「第二十二条第一項」とあるのは
「第二十三条において準用する第二十二条第一項」と、
同条第十二号 及び第十一条第三項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、
第十二条中
「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項」とあるのは
「前条第一項」と、
「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経なければならず、第十六条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、
第十三条第一項中
「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も」とあるのは
「最も」と、
同条第三項中
「政令」とあるのは
「規則」と
読み替えるものとする。
第四節 地方公共団体による民間競争入札の実施等
地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。
次条において準用する第十条に定めるもののほか、民間競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。
第十条、第十一条第一項、第十二条 並びに第十三条第一項 及び第三項の規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。
この場合において、
第十条第五号中
「第二十二条第一項」とあるのは
「第二十三条において準用する第二十二条第一項」と、
同条第十二号中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、
第十二条中
「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項 及び第二項」とあるのは
「前条第一項」と、
「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
「第十八条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、
第十三条第一項中
「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは
「前条の評価に従い、」と、
「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も」とあるのは
「最も有利な申込みをした者(最も」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「第一項」と、
「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由 及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは
「規則で定めるもの」と
読み替えるものとする。