本省に、次の地方支分部局を置く。
総務省設置法
第四節 地方支分部局
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。
管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第四条第一項第九号から第十五号までに掲げる事務並びに内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。
総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第三号、第四号、第六号から第八号まで、第七十八号から第八十一号まで 及び第八十三号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査 並びに資料の収集 及び整理に関する事務 並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十二条第二項の案内所
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十三条第二項の案内所
管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。
管区行政評価局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。
沖縄行政評価事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。
行政評価支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。
管区行政評価局 及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。
行政評価事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
総合通信局 及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで、第六十九号から第七十一号まで、第七十六号、第九十一号 及び第九十六号に掲げる事務を分掌する。
総合通信局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。
総務大臣は、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。
総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、総務省令で定める。