自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第四節 保護及び利用

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く)内に、特別地域を指定することができる。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、特別地域の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。

3項

特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。


ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為 又は第三号に掲げる行為で森林の整備 及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

一 号

工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

二 号

木竹を伐採すること。

三 号
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 号
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 号

河川、湖沼等の水位 又は水量に増減を及ぼさせること。

六 号

環境大臣が指定する湖沼 又は湿原 及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼 若しくは湿原 又はこれらに流水が流入する水域 若しくは水路に汚水 又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

七 号

広告物 その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告 その他これに類するものを工作物等に表示すること。

八 号
屋外において土石 その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 号

水面を埋め立て、又は干拓すること。

十 号

土地を開墾し その他土地の形状を変更すること。

十一 号

高山植物 その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

十二 号

環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

十三 号
山岳に生息する動物 その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 号

環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

十五 号

屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管 その他これらに類するものの色彩を変更すること。

十六 号

湿原 その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

十七 号
道路、広場、田、畑、牧場 及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬 若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 号

前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項

都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響 その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項

第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。


この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項

特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項

特別地域内において木竹の植栽 又は家畜の放牧(第三項第十二号 又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

9項

次に掲げる行為については、第三項 及び前三項の規定は、適用しない

一 号

公園事業の執行 又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為

二 号

認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項 又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業 及び第三十九条第二項 若しくは第四十一条第二項の確認 又は第三十九条第三項 若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

三 号

認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

四 号

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号 又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、特別保護地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。

3項

特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。


ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

一 号

前条第三項第一号第二号第四号から第七号まで第九号第十号第十五号 及び第十六号に掲げる行為

二 号

木竹を損傷すること。

三 号
木竹を植栽すること。
四 号

動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。

五 号

屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。

六 号

火入れ 又はたき火をすること。

七 号

木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉 若しくは落枝を採取すること。

八 号

木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

九 号

動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十 号

道路 及び広場以外の地域内において車馬 若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十一 号

前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項

都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響 その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項

第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。


この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項

特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項

次に掲げる行為については、第三項 及び前二項の規定は、適用しない

一 号

公園事業の執行 又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

二 号

認定生態系維持回復事業等として行う行為

三 号
認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 号

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号 又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、海域公園地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。

3項

海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。


ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為 又は第一号第四号第五号 及び第七号に掲げる行為で漁具の設置 その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。

一 号

第二十条第三項第一号第四号 及び第七号に掲げる行為

二 号

環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻 その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。

三 号

海面を埋め立て、又は干拓すること。

四 号
海底の形状を変更すること。
五 号
物を係留すること。
六 号
汚水 又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 号

環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項

都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響 その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項

第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。


この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項

海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項

次に掲げる行為については、第三項 及び前二項の規定は、適用しない

一 号

公園事業の執行 又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

二 号
認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 号
認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致 又は景観の維持と その適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域 又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、利用調整地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。

3項

何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項 又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

第二十条第三項第二十一条第三項 若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第二十条第六項後段 若しくは第八項第二十一条第六項後段 若しくは前条第六項後段の届出をした行為(第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

二 号
非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三 号
公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合
四 号

認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

五 号

認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合

六 号

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号 又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

七 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合

八 号

前各号に掲げるもののほか、環境大臣 又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

1項

国立公園 又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号いずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。

一 号

国立公園 又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。

二 号

風致 又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。

3項

環境大臣 又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5項

第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6項

第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。

7項

国立公園 又は国定公園の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者 及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項各号いずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。

8項

第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。


この場合において、

第五項
「亡失し」とあるのは
「その者 若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、

第六項
「受けた者」とあるのは
「受けた者 及びその者の監督の下に立ち入る者」と

読み替えるものとする。

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣 又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号

未成年者

二 号

心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者

三 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律 若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

五 号

第二十九条第二項 又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

六 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報 又は都道府県の公報で公示しなければならない。

6項

指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、

同条第一項 及び第七項
「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、
同条第二項 及び第五項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中
「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、
並びに同条第三項 及び第四項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中
「環境大臣 又は都道府県知事」とあるのは、
「指定認定機関」と

する。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 号

職員、認定関係事務の実施の方法 その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

1項

指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定認定機関は、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

4項

指定認定機関は、環境大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部 若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災 その他の事由によりその認定関係事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

6項

環境大臣 若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は環境大臣 若しくは都道府県知事が第二十九条第二項 若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎ その他の必要な事項は、環境省令で定める。

1項

指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員 並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

指定認定機関 及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

3項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4項

第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、第二十四条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国立公園について第二十四条第一項 若しくは第七項の認定 又は同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。

2項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき第二十四条第一項 若しくは第七項の認定 又は同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定 又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。

3項

前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。

1項

第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項 及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園 又は国定公園の風致 又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

1項

国立公園 又は国定公園の区域のうち特別地域 及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法 及び着手予定日 その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。


ただし第一号第三号第五号 及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置 その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

一 号

その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築 又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築 又は増築を含む。)。

二 号

特別地域内の河川、湖沼等の水位 又は水量に増減を及ぼさせること。

三 号

広告物 その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告 その他これに類するものを工作物等に表示すること。

四 号
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 号

鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)。

六 号

土地の形状を変更すること。

七 号

海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)。

2項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者 又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3項

前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。


この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨 及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5項

第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7項

次に掲げる行為については、第一項 及び第二項の規定は、適用しない

一 号

公園事業の執行 又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

二 号
認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 号
認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 号

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号 又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

六 号

国立公園、国定公園 若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

七 号

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項 若しくは第二十三条第三項の規定、第三十二条の規定により許可に付された条件 又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者 若しくはこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2項

前項の規定により原状回復 又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣 又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨 及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣 若しくは都道府県知事 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項

前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項 若しくは第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けた者 又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項第二十三条第三項第八号第三十三条第二項 又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地 若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号第二十一条第三項各号第二十二条第三項各号第二十三条第三項第八号 若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3項

前項の規定による立入検査 又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、集団施設地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。

1項

国立公園 又は国定公園の特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

当該国立公園 又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみ その他の汚物 又は廃物を捨て、又は放置すること。

二 号

著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園 又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

三 号

野生動物(鳥類 又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えること その他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園 又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2項

国 又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内において前項第二号 又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3項

前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。