都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
都市緑地法
第四章 緑化地域等
第一節 緑化地域
緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇 その他の緑化のための施設 及び敷地内の保全された樹木 並びにこれらに附属して設けられる園路、土留 その他の施設(当該建築物の空地、屋上 その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えてはならない。
緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築 又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
当該新築 又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
建築物の敷地が、第一項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地 又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地 又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
市町村長は、第三十五条(第三項を除く。)の規定 又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
国 又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。
この場合において、市町村長は、国 又は地方公共団体の建築物が第三十五条(第三項を除く。)の規定 又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合 若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物 若しくはその敷地 若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類 その他の物件を検査させることができる。
第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二節 地区計画等の区域内における緑化率規制
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画 又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築 又は増築 及び当該新築 又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
地区計画等緑化率条例には、第三十七条 及び前条の規定の例により、違反是正のための措置 並びに報告の徴収 及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。
第三節 雑則
第三十五条、第三十六条 及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
第三十五条 及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物
建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの 又は同条第三項の許可を受けたもの
建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場 その他これらに類する仮設建築物
建築基準法第八十五条第六項 又は第七項の許可を受けた建築物
第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築 又は増築をしようとする者は、気温 その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
建築基準法第七条第四項に規定する検査実施者 又は同法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物 及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項 又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
第三十七条 及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。
市町村は、条例で、第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。