重要有形民俗文化財指定書規則

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
分類 規則
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2021年 06月28日 09時23分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第五十六条の十第二項で準用する
同法第二十八条第四項の規定に基き、

重要民俗資料指定書規則を次のように定める。

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1項

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第七十八条第二項で準用する

同法第二十八条第三項の規定により交付する
重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、

次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

重要有形民俗文化財の名称
及び員数

二 号
指定年月日
三 号

重要有形民俗文化財の

  • 形状、
  • 寸法、
  • 重量 又は品質

その他 その内容を示す事項

四 号
重要有形民俗文化財の所在の場所
五 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
2項

指定書には、
第一号から 追番号をもつて番号を記載するものとする。

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1項

前条第一項第三号の事項は、

重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に
記載することができる。


この場合においては、附書は、
当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2項

前項の場合において、
附書が二枚以上になるときは、

当該附書は、順を追つて
重要有形民俗文化財指定書附書 その一」、
重要有形民俗文化財指定書附書 その二」等とする。

3項

附書には、
当該指定書の番号と同一の番号を記載し、

当該指定書の裏面に掛けて
割印を押すものとする。

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1項

指定書 及び附書の用紙は、

淡緑白色、無地の総みつまた製とし、
文部科学省」の文字を すき入れるものとする。

2項

前項の用紙の寸法は、

縦二十四センチメートル
横三十五センチメートルとする。

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1項

指定書 及び附書の形式は、
別表第一 及び別表第二のとおりとする。

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1項

指定書 又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、
又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、

当該重要有形民俗文化財の所有者は、
文部科学大臣に その再交付を申請することができる。


この場合においては、
これらの事実を証明するに足りる書類 又は破損した指定書
若しくは附書 及び再交付を申請する指定書

又は附書に係る附書
又は指定書を添えなければならない。

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1項

文化庁に指定書の原簿を備え、

第一条第一項各号に掲げる事項、番号
及び附書に関する事項を記載する。

2項

指定書 又は附書の交付
又は再交付に当つては、

前項の原簿に交付 又は再交付の年月日
及び再交付の場合は その理由を記載し、

かつ、原簿に掛けて
当該指定書 又は附書に割印を押すものとする。

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