電気通信事業法施行令

昭和六十年政令第七十五号
略称 : 電通事法施行令 
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時50分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第九十四条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
3項
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法第九十四条の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七号)の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一から三まで
四 号
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験 若しくは工事担任者試験に合格した者 又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者 若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者 若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者 又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十二号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
2項
この政令の施行前に電気通信事業法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業法第三十一条第五項の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に電気通信事業法(以下「法」という。)第二十四条第一項の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。

# 第三条

1項
継続特別第二種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第一条第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者 及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、法第二十二条第一項の届出 及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。

# 第四条

1項
継続特別第二種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第二十二条第一項の届出 及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。

# 第五条

1項
この政令の施行の際 現に法第二十四条第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。

# 第六条

1項
施行日前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者 又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日(平成九年十一月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年三月六日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2項
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一及び二
三 号
この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験を受ける者が納めなければならない手数料
四 号
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験 若しくは工事担任者試験に合格した者 又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者 若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者 若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。

@ 電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令の廃止

2項
電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第三十四号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律 又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律 又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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1項
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(同年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 準備行為

2項
総務大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第十一条第一項第一号から第六号まで及び第十一号に掲げる総務省令を定めるため、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長と必要な協議を行うことができる。
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1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
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一 山林

種類
単位
金額(年額
裸線 又は被覆線
本柱一本ごとに
一、二一〇円
ケーブル
本柱一本ごとに
八七〇円

二 山林以外の土地

種類
単位
金額(年額
塩田
宅地
その他
本柱
木柱(H柱 又は人形柱を除く。)、コンクリート柱 若しくは鉄柱一本 又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
H柱 又は人形柱一本ごとに
三、七四〇円
三、四六〇円
七二〇円
三、〇〇〇円
三六〇円
支線 又は支柱
一本ごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
附属設備
線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱 又は標石一本ごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
ハンドホール 又はマンホール一個ごとに
三、七四〇円
三、四六〇円
七二〇円
三、〇〇〇円
三六〇円
その他の設備
使用面積一・七平方メートルまでごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
三 号
土地に定着する建物 その他の工作物
線路を支持する場所一箇所ごとに
年額 一、五〇〇円
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手数料を納めなければならない者
金額
一 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
五五、〇〇〇円
二 電気通信主任技術者試験を受けようとする者
一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において 実費を勘案して総務省令で定める額
三 工事担任者試験を受けようとする者
八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において 実費を勘案して総務省令で定める額
四 法第六十八条の三第一項の規定による登録を受けようとする者
五〇、七〇〇円
五 法第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者
一九、〇〇〇円
六 法第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
二八、八〇〇円
七 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
一六、九〇〇円
八 電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者
一、七〇〇円
九 電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者
一、三五〇円
備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合における この表の適用については、七の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。