風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 条例の規定の効力
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
# 第三条 @ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。) 第十七条、第十八条、第二十条 及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、 第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。) 又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。
新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。) 又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。
@ 施行期日
この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。