へき地教育振興法

昭和二十九年法律第百四十三号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 15時21分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後のへ き 地教育振興法第五条の二 及び第五条の三の規定に基くへ き 地手当に関する条例(以下「条例」という。)の制定にあたつては、都道府県は、当該都道府県内のへ き 地学校に勤務する教員 及び職員のうちに、条例の施行により、条例の規定によるへ き 地手当の月額が当該手当に相当する従前の特殊勤務手当の月額より低額であるものを生ずることとなるときは、これらの教員 及び職員につき不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定 及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二 及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定 及び附則第二十項の規定による改正後のへ き 地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

@ へ き 地手当に関する経過措置

21項
切替期間において、前項の規定による改正前のへ き 地教育振興法第五条の二の規定によるへ き 地手当を受けていた期間がある教員 又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第五条の二の規定によるへ き 地手当の額に関し特例を定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第十九条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方自治法(以下 この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下 この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたこと その他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
2項
前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号 及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当 又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
一 号
二 号
附則第二十五条の規定による改正後のへ き 教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第三項
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置

1項
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項 及び第三条第一項 並びに附則第四項 並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担 又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一から五まで
六 号
へ き 地教育振興法
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中国家戦略特別区域法 第八条第九項の改正規定(第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く)、同法第十条第二項の改正規定(第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く) 及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条 及び第十九条の規定

公布の日