アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 07月21日 09時06分


第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減

1項

国は、生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発 及び知識の普及、学校教育 及び社会教育におけるアレルギー疾患の療養に関し必要な事項 その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減の適切な方法に関する教育の推進その他のアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に関する国民の認識を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、アレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進 その他の生活環境の改善を図るための措置を講ずるものとする。

第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等

1項

国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師、薬剤師、看護師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しく そのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上

1項

国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上が図られるよう、アレルギー疾患を有する者に対する医療的 又は福祉的援助に関する専門的な知識 及び技能を有する保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー疾患医療を適切に提供するための学校等、職場等と医療機関等との連携協力体制を確保すること、学校等の教員 又は職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有する者への医療的、福祉的 又は教育的援助に関する研修の機会を確保すること、アレルギー疾患を有する者 及びその家族に対する相談体制を整備すること、アレルギー疾患を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進すること その他のアレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。

第四節 研究の推進等

1項

国は、アレルギー疾患の本態解明、革新的なアレルギー疾患の予防、診断 及び治療に関する方法の開発 その他のアレルギー疾患の罹患率の低下 並びにアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に資する事項についての疫学研究、基礎研究 及び臨床研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

第五節 地方公共団体が行う基本的施策

1項

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。