中小企業支援法

昭和三十八年法律第百四十七号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 12時12分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第十三条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十七条 @ 中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定

1項
前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第六条の改正規定(同条第一項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分 並びに同条第二項 及び第三項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定 及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。
2項
旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から 第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から 第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く)、第三十七条 及び第三十八条の規定 並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条 及び第四十一条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

# 第十一条 @ 中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三条第三項の規定により通知された同条第一項の計画に基づく旧支援法第四条第一項の計画の作成 及び届出については、なお従前の例による。

2項

第二十八条の規定の施行前に旧支援法第四条第一項の規定による届出があった計画(第二十八条の規定の施行後前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第二十八条の規定による改正後の中小企業支援法第四条第一項の規定による届出があった計画とみなす。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条から 第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から 第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条の規定 公布の日
二 号
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条 並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十七条から 第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日

# 第二条 @ 中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の中小企業支援法第九条の規定の適用を受けた同法第七条第一項の指定法人であって次条第二項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額 又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条 及び第三十九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日