会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 会計帳簿等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


第一款 会計帳簿

1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

1項

総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する株主 又は発行済株式(自己株式を除く)の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

2項

前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると 認められる場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う株主(以下 この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が当該株式会社の業務と 実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

四 号

請求者が会計帳簿 又はこれに関する資料の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

五 号

請求者が、過去二年以内において、会計帳簿 又はこれに関する資料の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

3項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿 又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

4項

前項の親会社社員について第二項各号いずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項許可をすることができない

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

第二款 計算書類等

1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書 その他株式会社の財産 及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下 この章において同じ。) 及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項

計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項

株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及び その附属明細書を保存しなければならない。

1項

監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く)においては、前条第二項の計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

2項

会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 号

前条第二項の計算書類及び その附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人

二 号

前条第二項の事業報告及び その附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会

3項

取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書(第一項 又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項 又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

1項

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告(同条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

1項

次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類 及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

一 号

第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く

第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類 及び事業報告

二 号

会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く

第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類 及び事業報告

三 号

取締役会設置会社

第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告

四 号

前三号に掲げるもの以外の株式会社

第四百三十五条第二項の計算書類 及び事業報告

2項

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。

3項

取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

1項

会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令 及び定款に従い株式会社の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない


この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結 後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表 及び損益計算書)を公告しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号 又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3項

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない

4項

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない

1項

株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下 この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。

一 号
臨時決算日における貸借対照表
二 号

臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

2項

第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社 又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役 又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会 及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会 及び会計監査人)の監査を受けなければならない。

3項

取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

4項

次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない


ただし、臨時計算書類が法令 及び定款に従い株式会社の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

一 号

第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社 又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く

第二項の監査を受けた臨時計算書類

二 号

取締役会設置会社

前項の承認を受けた臨時計算書類

三 号

前二号に掲げるもの以外の株式会社

第一項の臨時計算書類

1項

株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下 この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。

一 号

各事業年度に係る計算書類 及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。

定時株主総会の日の一週間取締役会設置会社にあっては、二週間前の日第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日から五年間

二 号

臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。

臨時計算書類を作成した日から五年間

2項

株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。


ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

一 号

前項第一号に掲げる計算書類等

定時株主総会の日の一週間取締役会設置会社にあっては、二週間前の日第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日から三年間

二 号

前項第二号に掲げる計算書類等

同号の臨時計算書類を作成した日から三年間

3項

株主 及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。


ただし同項第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及び その附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

第三款 連結計算書類

1項

会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社 及び その子会社から成る企業集団の財産 及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。

2項

連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3項

事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

4項

連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。

5項

会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。

6項

会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。

7項

次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。


この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容 及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。

一 号

取締役会設置会社である会計監査人設置会社

第五項の承認を受けた連結計算書類

二 号

前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社

第四項の監査を受けた連結計算書類