公営住宅法
@ 施行期日
@ 経過規定
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
年度の区分 | 負担調整率 |
平成十年度 | 〇・二五 |
平成十一年度 | 〇・五 |
平成十二年度 | 〇・七五 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十七条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置
# 第五条
# 第十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定 並びに附則第六条から第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定
公布の日
第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日
# 第五条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、
同項中 「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」と
する。
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。