内閣官房組織令

昭和三十二年政令第二百十九号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
2項
第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
3項

第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く)のうち一人は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。

4項
令和六年三月三十一日までの間における第六条第三項の規定の適用については、同項中「六十四人」とあるのは「七十三人」と、同項ただし書中「四十人」とあるのは「四十九人」とする。
5項
当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「九十一人」とあるのは「九十人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「二十一人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「八人」とする。
6項
令和六年三月三十一日までの間における第八条第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第三項中「九十一人」とあるのは「百三人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「三十四人」とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。ただし、附則第四項の規定(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条の改正規定 及び同令附則に二項を加える改正規定中第三項に係る部分に限る。)は、平成十年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定 及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第三項の改正規定中「平成十三年六月二十二日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分 及び附則第三項を附則第二項とする改正規定は、同年六月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年六月二十三日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下 この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年九月二十五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和三年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。