割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


第一節 クレジットカード番号等の適切な管理

1項

クレジットカード番号等取扱業者(次の各号いずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者 又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
クレジットカード等購入あつせん業者
二 号

包括信用購入あつせん 又は二月払購入あつせん(以下この項 及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品 若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。

三 号

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。

四 号

特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者

五 号

利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号 その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者

六 号

前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者

七 号

第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

2項

前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金 又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品 若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。

3項

クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部 若しくは一部の委託を受けた第三者 又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導 その他の措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項 又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項 又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 クレジットカード番号等取扱契約

1項

次の各号いずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。

一 号

クレジットカード等購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者 又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者 又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者

二 号

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者 又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者 又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務 及び第三十五条の十七の八第一項 又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の十七の三第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者 又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理 及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者 又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理 又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。

2項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、販売業者 又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。

3項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。

4項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除 その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項 及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の十七の五第一項第二号 又は第四号から第七号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。