北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

平成十四年内閣府令第八十六号
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 04時04分

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1項

この府令は、法の施行の日から施行する。

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1項
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この府令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行の日平成二十七年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 拉致被害者等給付金に関する経過措置

1項

この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第五条第一項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第四条第二項の規定はなお効力を有する。

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1項
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、 これを取り繕って使用することができる。

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1項

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行の際 現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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都道府県
支給地域
級地
宮城県
多賀城市
五級地
茨城県
取手市 つくば市
二級地
守谷市
三級地
牛久市
四級地
水戸市 日立市 土浦市 龍ヶ崎市
五級地
埼玉県
和光市
二級地
さいたま市 蕨市 志木市
三級地
東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市
四級地
新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市
五級地
千葉県
我孫子市 袖ケ浦市 印西市
二級地
千葉市 成田市 習志野市
三級地
船橋市 浦安市
四級地
市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市
五級地
東京都
特別区
一級地
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市
二級地
八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市
三級地
立川市 東大和市
四級地
三鷹市 あきる野市
五級地
神奈川県
横浜市 川崎市 厚木市
二級地
鎌倉市 逗子市
三級地
相模原市 藤沢市 海老名市 座間市
四級地
横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市
五級地
静岡県
裾野市
三級地
愛知県
刈谷市 豊田市 日進市
二級地
名古屋市 豊明市
三級地
西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市
五級地
三重県
鈴鹿市
四級地
四日市市
五級地
滋賀県
大津市 草津市 栗東市
五級地
京都府
長岡京市
二級地
京田辺市
四級地
京都市
五級地
大阪府
大阪市 守口市
二級地
池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市
三級地
豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市
四級地
堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市
五級地
兵庫県
西宮市 芦屋市 宝塚市
三級地
神戸市
四級地
尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市
五級地
奈良県
天理市
四級地
奈良市 大和郡山市
五級地
広島県
広島市
五級地
福岡県
福岡市 春日市 福津市
五級地
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二十八年四月一日において それらの名称を有する市、町 又は特別区の同日における 区域によって示された地域を示し、その後における それらの名称の変更 又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
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残余支給期間(
一一・九四五
二三・七七三
三五・四八三
四七・〇七七
五八・五五六
六九・九二二
八一・一七五
九二・三一七
一〇三・三四八
一一四・二七〇
十一
一二五・〇八四
十二
一三五・七九一
十三
一四六・三九二
十四
一五六・八八八
十五
一六七・二八〇
十六
一七七・五七〇
十七
一八七・七五七
十八
一九七・八四三
十九
二〇七・八三〇
二十
二一七・七一八
備考
残余支給期間に一年未満の端数期間がある場合の率は、次の式により算出するものとし、小数点以下第四位未満を四捨五入する。ただし一月未満の端数を生じたときはこれを一月とする。
A:残余支給期間から 端数期間を切り捨てた年数に応じた率
B:Aの年数に1を加えた年数に応じた率
C:端数期間の月数
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