印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

昭和二十三年法律第百四十二号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月21日 10時26分

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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項
第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間収入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税 その他の国の歳入金を納付することができる。
6項
印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正九年勅令第百九十号)は、これを廃止する。
7項
この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第一条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第二条第二項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式 及び同令第三条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第一条但書、第二条第二項 及び第三条第二項の規定により定めたものとみなす。
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1項
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定は、昭和二十四年十一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中運輸省設置法第二十九条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第三十条、第三十二条、第三十三条、第六十八条 及び第七十五条の改正規定 並びに第四条 及び附則第六項の規定は昭和四十五年七月一日から、第一条中同法第三十七条第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から 適用する。
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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から 第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十六条 @ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第一項第五号に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理 及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から 第四項まで、第百五十一条ノ五 及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定 並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項 及び第五項 並びに第百十三条の五の規定に係る部分 並びに附則第八条から 第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項 及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から 第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から 第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条 及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号 及び附則第九条の規定 並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付について、附則第七条第三項の規定により、新商標法第四十一条の二第二項 又は第四十三条第三項の規定が準用される場合における印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下この条において「法」という。)第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項 若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項 若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第七条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から 第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から 第三項(商標法等の一部を改正する法律附則第七条第三項において準用する場合を含む。)まで」とする。
2項
更新登録の出願に関する登録料 又は割増登録料について、附則第十五条第二項の規定により、新商標法第四十条第二項、第四十一条の二第二項 又は第四十三条第一項から 第三項までの規定が準用される場合における法第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十条第一項 若しくは第二項」とあるのは「第四十条第一項 若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十一条の二第一項 若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項 若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から 第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から 第三項まで(これらの規定を商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。

# 第十七条 @ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十条 及び附則第三条の規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)又は この法律の施行の日のうちいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二百条の規定 並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条 及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第十三条の規定 附則第三条第一項の政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定 及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項 及び第二項の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号中「第九十六条の九」の下に「(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)」を加える部分 及び同項第十号に係る部分に限る。)並びに同法第百十三条の改正規定 並びに附則第十六条 及び第二十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十四号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定 並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ 及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
一から二まで
三 号
附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条 及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項 及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条 及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
附則第七十一条の規定 平成二十六年十月一日までの間において政令で定める日

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。