国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

昭和三十二年法律第百十五号
略称 : 庁舎法 
分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 02月29日 18時08分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況 及び見込報告書から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国有財産法第十八条、第十九条 及び第二十一条の改正規定 並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用 又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
一及び一の二
二 号
附則第二百六十九条、第二百九十条 及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日

# 第三百八十七条 @ 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで 及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。