この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。ただし、第三十三条、第三十四条 及び第三十六条から第三十八条までの規定は、昭和二十二年度分から適用し、第十三条の規定は、第四十五条の規定による国会の議決のあつた日から施行する。
国有財産法
昭和二十三年法律第七十三号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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# 第一条
# 第二条
第三十三条第一項、第三十五条第一項 及び第三十六条第一項の規定により作成すべき報告書には、外国に係る分は、省略することができる。
# 第三条
この法律施行前にした国有財産の交換、売払い、譲与 及び出資 並びに貸付け、私権の設定 その他使用 又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。
前項に掲げる行為であつてこの法律の規定に抵触するものは、その抵触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。
# 第四条
旧陸軍省、海軍省 及び軍需省の所管に属していた機械 及び重要な器具は、第二条に規定する国有財産とする。ただし、この法律施行前に物品として各省各庁の長に移管されたもの、各省各庁の長(大蔵大臣を除く。)に所管換(旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定による管理換を含む。)されたもの及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の施行前に事業所、作業所、学校、病院、研究所 その他これらに準ずる施設においてその用に供したものについては、この限りでない。
# 第五条
この法律施行の際 現に存する法令の規定でこの法律の規定に抵触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
# 第六条
国有財産法(大正十年法律第四十三号)は、廃止する。
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この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。
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この法律は、新法の施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際 現に改正前の国有財産法第十八条の規定に基づいてされている行政財産の使用 又は収益については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 国有財産法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に公共用財産の用途を廃止したことによつて生じた普通財産に対する第一条の規定による改正後の国有財産法第二十八条第一号 又は第二号の規定の適用については、当該公共用財産の用途の廃止は、この法律の施行の日にされたものとみなす。
この法律の施行の際 現に存する第一条の規定による改正前の国有財産法第三十一条第一項ただし書の規定による延納の特約に附された条件のうち、担保の徴取を内容とするもので地方公共団体に対する延納の特約に附されているもの及び同条第三項第二号の解除を内容とするものは、この法律の施行の日以後は、附されていないものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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[{"@value":"この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条 及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第八十九条の改正規定 並びに第四十五条 及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十四まで
略
十五
号
国有財産中央審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国有財産法第十八条、第十九条 及び第二十一条の改正規定 並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用 又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条中国有財産法第二十三条に一項を加える改正規定 及び第二条中国有財産特別措置法第十一条の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
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この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四十九条 @ 国有財産法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての国有財産法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二条第二項に規定する短期社債等とみなす。
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第六十条 @ 政令への委任
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三まで
号
略
四
号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日