国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第六章 附帯税

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


第一節 延滞税及び利子税

1項

納税者は、次の各号いずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。

一 号

期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。

二 号

期限後申告書 若しくは修正申告書を提出し、又は更正 若しくは第二十五条決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。

三 号

納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税 及び過怠税を除く)をその法定納期限後に納付するとき。

四 号

予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。

五 号

源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

2項

延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。


ただし、納期限(延納 又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項 並びに第六十三条第一項第四項 及び第五項納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間 又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3項

第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。

4項

延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

1項

修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く)の提出 又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く)があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、当該申告書の提出 又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。

一 号

その申告 又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき

その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

二 号

その申告 又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号 及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき

その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

2項

修正申告書の提出 又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告 又は増額更正に係る国税について期限内申告書 又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書 又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出 又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出 又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書 又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出 又は特定更正により納付すべき国税 その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る)を控除して、同項の規定を適用する。

一 号

当該期限内申告書 又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

二 号

当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

3項

源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。


ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合(第二号に掲げる国税については、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知があるべきことを予知して納付されたときに限る)は、この限りでない。

一 号

法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税

その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間

二 号

前号に掲げるものを除き、法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税

その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間

1項

延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。

2項

第六十条第三項延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。

1項

第四十六条第一項 若しくは第二項第一号第二号 若しくは第五号同項第一号 又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合 又は第四十六条第二項第三号第四号 若しくは第五号同項第三号 又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条の二第一項換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予 又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予 若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額 又はその事業の廃止等による納税の猶予 若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。


ただし第四十九条第一項納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項 又は第四項換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長 又は税関長は、その免除をしないことができる。

2項

第十一条期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

3項

納税の猶予 又は国税徴収法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号いずれかに該当するときは、国税局長、税務署長 又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長 又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。

一 号

納税者の財産の状況が著しく不良で、納期 又は弁済期の到来した地方税 若しくは公課 又は債務について軽減 又は免除しなければ、その事業の継続 又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減 又は免除がされたとき。

二 号

納税者の事業 又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

4項

第二十三条第五項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。

5項

国税局長、税務署長 又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助 又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助 又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え 又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え 又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。

6項

国税局長、税務署長 又は税関長は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

一 号

第五十五条第三項納付委託)(第五十二条第六項保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く

同日の翌日からその納付があつた日までの期間

二 号

納税貯蓄組合法昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く

同日の翌日からその納付があつた日までの期間

三 号

震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合

その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後 七日を経過した日までの期間

四 号

前三号いずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合

政令で定める期間

1項

延納 若しくは物納 又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。

2項

利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項延滞税)に規定する期間に算入しない。

3項

第六十条第四項第六十一条第二項延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項 及び第六項の規定は、利子税について準用する。


この場合において、

第六十一条第二項
前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出 又は特定更正により納付すべき国税 その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、
「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書 又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と

読み替えるものとする。

第二節 加算税

1項

期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書 又は第九項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出 又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告 又は更正に基づき第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

2項

前項の規定に該当する場合(第六項の規定の適用がある場合を除く)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告 又は更正前に当該修正申告 又は更正に係る国税について修正申告書の提出 又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

累積増差税額> 第一項の修正申告 又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出 又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正 又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決 若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。

二 号

期限内申告税額 > 期限内申告書(次条第一項ただし書 又は第九項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。第五項第二号において同じ。)の提出に基づき第三十五条第一項 又は第二項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税 又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。

所得税法第九十五条外国税額控除)若しくは第百六十五条の六非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る同法第百二十条第一項第四号確定所得申告)(同法第百六十六条申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額

法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額

地方法人税法第二条第十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第十二条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額 又は同法第二十条第二項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額

相続税法第二十条の二在外財産に対する相続税額の控除)、第二十一条の八在外財産に対する贈与税額の控除)、第二十一条の十五第三項 及び第二十一条の十六第四項相続時精算課税に係る相続税額)の規定による控除をされるべき金額

消費税法第二条第一項第二十号定義)に規定する中間納付額

4項

第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿(財務省令で定めるものに限るものとし、その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項 及び次条第五項において同じ。)に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出 又は更正(以下この項において「修正申告等」という。)があつた時前に、国税庁、国税局 又は税務署の当該職員(以下この項 及び同条第五項において「当該職員」という。)から当該帳簿の提示 又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)は、第一項の過少申告加算税の額は、同項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一 号

当該職員に当該帳簿の提示 若しくは提出をしなかつた場合 又は当該職員にその提示 若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして財務省令で定める事項(次号 及び次条第五項において「特定事項」という。)の記載 若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合

二 号

当該職員にその提示 又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載 又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く

5項

次の各号に掲げる場合には、第一項 又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。

一 号

第一項 又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告 又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合

その正当な理由があると認められる事実に基づく税額

二 号

第一項の修正申告 又は更正前に当該修正申告 又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正 その他これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く)があつた場合

当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額

6項

第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号 及び第五号納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項 その他政令で定める事項の通知(次条第六項第二号 及び第八項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正 又は決定に基づき第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書 又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。


ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条決定)の規定による決定があつた場合

二 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出 又は更正があつた場合

2項

前項の規定に該当する場合(同項ただし書 又は第九項の規定の適用がある場合を除く次項 及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出 又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項

第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正 又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後申告書 又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

一 号

五十万円以下の部分に相当する税額

百分の十五の割合

二 号

五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額

百分の二十の割合

三 号

三百万円を超える部分に相当する税額

百分の三十の割合

4項

前二項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出 又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正 又は更正 若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て 若しくは訴えについての決定、裁決 若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第七項において準用する前条第五項第一号に係る部分に限る。以下この項 及び第七項において同じ。)の規定の適用があつたときは同条第五項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

一 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

二 号

修正申告書の提出 又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

5項

第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関し その期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示 又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)は、第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一 号
当該職員に当該帳簿の提示 若しくは提出をしなかつた場合 又は当該職員にその提示 若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、特定事項の記載 若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
二 号

当該職員にその提示 又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載 又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く

6項

第一項の規定に該当する場合において、次の各号いずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一 号

その期限後申告書 若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものに限る)又は更正 若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告 又は更正 若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書 又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く)又は重加算税(第六十八条第四項第一号重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがある場合

二 号

その期限後申告書 若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く)又は更正 若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年 及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年 及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、無申告加算税(第八項の規定の適用があるものを除く)若しくは第六十八条第二項の重加算税(以下この号 及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

7項

前条第五項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。

8項

期限後申告書 又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

9項

第一項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない

1項

源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長 又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る)をいう。次項において同じ。)に係る税額 又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。


ただし、当該告知 又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2項

源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなく その法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

3項

第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない

1項

第六十五条第一項過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2項

第六十六条第一項無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書 若しくは同条第九項の規定の適用がある場合 又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3項

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書 又は同条第二項 若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く)において、納税者が事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長 又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4項

前三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項 又は前項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一 号

前三項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書 若しくは修正申告書の提出、更正 若しくは決定 又は納税の告知(第三十六条第一項第二号に係る部分に限る)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正 若しくは決定 又は告知 若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがある場合

二 号

その期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年 及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年 及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

1項

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。