国立研究開発法人情報通信研究機構法

平成十一年法律第百六十二号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時39分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

1項
研究所の成立の際 現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

# 第三条

1項
研究所の成立の際 現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣 又は その委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から 始める。

# 第四条 @ 研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置

1項
研究所の成立の際 現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 権利義務の承継等

1項
研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2項
前項の規定により研究所が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物 その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から 研究所に対し出資されたものとする。
3項
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条

1項
前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物 及び その建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2項
前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、研究所の成立の際 現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

# 第八条 @ 業務の特例

1項
機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第五項の規定によりテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下 この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形 その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備 及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下 この項において同じ。)によらなければ その地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務 及びこれに附帯する業務を行う。
2項
機構は、第十四条 及び前項に規定する業務のほか、令和六年三月三十一日までの間、次に掲げる業務を行う。
一 号
特定アクセス行為を行い、通信履歴等の電磁的記録を作成すること。
二 号
特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ 又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ 又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先 又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。
電気通信事業者 当該電気通信事業者
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十六条の二第二項第一号イに該当するものに限る。第八項において同じ。)の利用者 当該電気通信事業者
三 号
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項
機構は、前項第二号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託することができる。
4項
この条(第一項 及び次項から 第七項までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 号
特定アクセス行為 機構の端末設備 又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から 防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。
二 号
通信履歴等の電磁的記録 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時 その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先 又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。
三 号
電気通信、電気通信設備 若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備 又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃 若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 それぞれ電気通信事業法第二条第一号、第二号 若しくは第五号、第十二条の二第四項第二号ロ、第五十二条第一項、第七十条第一項 又は第百十六条の二第一項第一号 若しくは第二項に規定する電気通信、電気通信設備 若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備 又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃 若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。
四 号
特定電子計算機 若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能 又は不正アクセス行為 それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機 若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能 又は不正アクセス行為をいう。
5項
機構は、第十四条 並びに第一項 及び第二項に規定する業務のほか、令和四年三月三十一日までの間、通信・放送開発法附則第五条第一項に規定する業務を行う。
6項
前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「 又は附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務」と、第十七条第一項、第二十二条第一項第七号 及び第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条 並びに附則第八条第一項、第二項 及び第五項」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務 及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項」と、第二十二条第一項第一号 及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第二十三条中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務 並びに附則第八条第二項に規定する業務」とする。
7項
第二項から 第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
電気通信事業法第百十六条の二第二項
三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
三 国立研究開発法人情報通信研究機構の委託を受けて、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第八条第二項第二号イ 又はロに定める者に対し、同号の通知を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項第一号
及び当該
、当該
を除く
及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条の認可を受けた同条の計画に基づき同法附則第八条第二項第一号に掲げる業務に従事する者が する同条第四項第一号に規定する特定アクセス行為を除く
8項
第二項から 第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第四項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準 又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

# 第九条 @ 実施計画

1項
機構は、前条第二項に規定する業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務の実施に関する計画を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

# 第十条 @ 国家公安委員会及び経済産業大臣との協議

1項
総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会 及び経済産業大臣に協議しなければならない。
一 号
附則第八条第四項第一号 又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 号
前条の認可をしようとするとき。

# 第十一条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 号
附則第八条第四項第一号 又は第九条の総務省令の制定 又は改廃
二 号
附則第九条の認可

# 第十二条 @ 革新的情報通信技術研究開発推進基金の設置等

1項
機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号 及び附則第十四条第三項において「革新的情報通信技術」という。)の創出を集中的に推進するため、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される補助金(第四項において「革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金」という。)により、令和六年三月三十一日までの間に限り、第十四条第一項第一号、第八号(同項第一号に係る部分に限る。)及び第十号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用(附則第十四条第一項 及び第三項に規定する報告書の作成に係る業務以外の業務にあっては、令和五年三月三十一日までの間に行うものに係る費用に限る。)に充てるための基金(以下 この条から 附則第十五条までにおいて「革新的情報通信技術研究開発推進基金」という。)を設けるものとする。
一 号
革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化(附則第十四条第三項において「研究開発等」という。)に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 号
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項
革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に充てるものとする。
3項
通則法第四十七条 及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4項
総務大臣は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の額が革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の実施状況 その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金の全部 又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
5項
機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金を廃止する場合において、革新的情報通信技術研究開発推進基金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
6項
前二項の規定による納付金の納付の手続 及び その帰属する会計 その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十三条 @ 区分経理

1項
機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

# 第十四条 @ 国会への報告等

1項
機構は、毎事業年度、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2項
総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
3項
機構は、令和二年度から 令和四年度までにおける革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の成果について、革新的情報通信技術の研究開発等に関する国際的動向 及び革新的情報通信技術の進展に寄与する程度を踏まえて評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和六年三月三十一日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。

# 第十五条 @ 過料

1項
附則第十二条第三項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して革新的情報通信技術研究開発推進基金を運用したときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第七条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条 及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 独立行政法人情報通信研究機構への移行

1項
独立行政法人通信総合研究所(附則第五条において「研究所」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。

# 第三条 @ 通信・放送機構の解散等

1項
通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産 及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。
2項
前項の規定による承継の際 現に通信・放送機構が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。
一 号
附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「旧通信・放送機構法」という。)第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
二 号
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
三 号
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第九条に規定する特別の勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
四 号
基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第九条に規定する通信・放送承継勘定(以下「旧通信・放送承継勘定」という。)に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
五 号
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する衛星所有勘定に属する残余財産
六 号
附則第十六条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十六条の五第一項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他 当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
通信・放送機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、旧通信・放送機構法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第四十三条第一項の規定(附則第二十一条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。
5項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から 負債の金額を差し引いた額は、政府から 研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「研究機構法」という。)第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
6項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から 研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府
研究機構法第十五条第三号に掲げる業務
二 政府から基盤技術研究円滑化法第七条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府
研究機構法第十五条第一号に掲げる業務
三 政府及び政府以外の者から平成十三年基盤技術研究法改正法附則第六条及び第七条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府及び当該政府以外の者
研究機構法附則第九条第四項から第六項までに規定する業務
7項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から 次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第十五条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から 研究機構に出資されたものとする。
一 号
旧通信・放送機構法第五条第四項に規定する研究開発出資業務
二 号
附則第九条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達 及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務
三 号
附則第九条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組素材法」という。)第六条に規定する業務
四 号
附則第九条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号。附則第十条において「旧放送番組促進法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
五 号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
8項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から 通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から 国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から 研究機構に、研究機構法附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から 通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から 研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から 通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から 研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
11項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から 負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から 負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。
一 号
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定 研究機構法第十五条に規定する出資勘定
二 号
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構法第十五条に規定する債務保証勘定
三 号
旧通信・放送機構法第四十一条第二項に規定する一般勘定 研究機構法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定
四 号
基盤技術研究円滑化法第九条に規定する特別の勘定 研究機構法第十五条に規定する基盤技術研究促進勘定
五 号
旧通信・放送承継勘定 研究機構法附則第十一条に規定する通信・放送承継勘定
12項
第五項 及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
14項
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産 及び債務を承継したときは、その承継の際附則第十八条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第十六項において「旧電気通信基盤法」という。)第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第十五条第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
15項
通信・放送機構の解散については、旧通信・放送機構法第四十二条第一項の規定による残余財産の国庫への納付 又は各出資者に対する分配は、第一項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。
16項
研究機構は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。
一 号
第八項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額
二 号
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額
三 号
旧電気通信基盤法第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額
17項
第八項 並びに前項第二号 及び第三号の政令を定める場合においては、研究機構の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
18項
第十六項の規定による納付金に関し、納付の手続 その他必要な事項は、政令で定める。
19項
第一項の規定により通信・放送機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第四条 @ 持分の払戻し

1項
平成十三年基盤技術研究法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から 通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項
通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から 負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
3項
前条第九項の規定により政府 及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府 及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から 一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
4項
研究機構は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
5項
第二項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は政令で定める。

# 第五条 @ 役員に関する経過措置

1項
施行日の前日において研究所の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第九条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により研究機構の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際研究所の理事 又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際通則法第二十条第二項 及び第三項の規定により研究機構の理事 又は監事として任命されたものとみなす。
3項
前項の規定により任命されたものとみなされた研究機構の理事 又は監事の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の研究所の理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

# 第六条 @ 通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例

1項
施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員 又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下 この項において同じ。)及び その所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員 又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定 及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員 又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2項
この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3項
第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金 又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項 又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間(研究機構の役員 又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金 又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金 又は障害一時金とみなす。

# 第七条

1項
施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員 又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員 又は職員となった者に限る。以下この条において「通信・放送機構の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員 又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員 又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2項
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者 及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3項
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項 及び第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4項
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間 及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
5項
前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
6項
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7項
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間 及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項 又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。

# 第八条 @ 電波法の適用に関する経過措置

1項
施行日前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条 又は第十七条第一項の規定により通信・放送機構に対して総務大臣がした免許 又は許可は、これらの規定により研究機構に対して総務大臣がした免許 又は許可とみなす。

# 第九条 @ 関係法律の廃止

1項
次に掲げる法律は廃止する。
一 号
通信・放送機構法
二 号
有線テレビジョン放送の発達 及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法
三 号
放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法
四 号
受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法

# 第十条 @ 関係法律の廃止に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第二十条 及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、通則法 及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧放送番組充実法第五条第三項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者 及び この法律の施行の際 現に旧放送番組促進法第五条第三項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定 及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3項
研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第二十八条第一項第六号の規定による出資、旧放送番組充実法第六条第一号の規定による出資、旧放送番組素材法第六条第一号の規定による出資 及び旧放送番組促進法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
〔略〕
三 号
附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条 及び第二十条 並びに附則第十六条から 第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条 及び第八十三条の規定 平成十九年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から 第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から 第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

1項
この法律の施行の際 現に従前の独立行政法人情報通信研究機構(以下「従前の機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。

# 第三条

1項
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

# 第四条

1項
附則第二条の規定により機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
施行日の前日に従前の機構の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項
機構は、施行日の前日に従前の機構の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第五条 @ 国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前に従前の機構を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二 及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

# 第六条 @ 労働組合についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 不当労働行為の申立て等についての経過措置

1項
この法律の施行前に特労法第十八条の規定に基づき従前の機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している従前の機構と その職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から 第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
〔略〕
三 号
附則第二十六条から 第六十条まで及び第六十二条から 第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置

1項
国立研究開発法人情報通信研究機構が附則第三条第一項の規定により行う旧法第六条第二号の助成金の交付の業務 及びこれに附帯する業務(以下「利子助成継続業務」という。)が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。
2項
この法律の施行の際 現に機構が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基金(利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十七条 @ 課税の特例

1項
新通則法第一条第一項に規定する個別法 及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記 又は登録については、登録免許税を課さない。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

# 第三条 @ 信用基金の持分の払戻しの禁止の特例

1項
株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2項
機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第四条 @ 電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二条第七項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務 及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。
2項
機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定 及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3項
機構が第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第五項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法 及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)附則第四条第一項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。
4項
機構は、第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
5項
高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日

# 第二条 @ 準備行為

2項
総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下 この条 及び附則第六条において「新機構法」という。)附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(新機構法附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
3項
総務大臣は、新機構法附則第八条第四項第一号 又は第九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、施行日前においても、国家公安委員会 及び経済産業大臣に協議することができる。
4項
総務大臣は、施行日前においても、新機構法附則第十一条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第八条第四項第一号 又は第九条の総務省令の制定 又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法 及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十五条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第十二条から 第十五条までを削り、同法附則第十六条を同法附則第十二条とする改正規定は、令和六年四月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。