国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第三節 子との面会その他の交流に関する援助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 日本国面会交流援助

1項

日本国内に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所 又は居所を有しているものに限る)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「日本国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

日本国面会交流援助の申請(以下「日本国面会交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る)を外務大臣に提出しなければならない。

一 号

日本国面会交流援助申請をする者(以下において「申請者」という。)の氏名 及び住所 又は居所

二 号

日本国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項

三 号
申請に係る子との面会 その他の交流を妨げていると思料される者の氏名 その他当該者を特定するために必要な事項
四 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
六 号

申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨

3項

前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

日本国面会交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。


この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。

1項

外務大臣は、日本国面会交流援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合 及びの規定により当該日本国面会交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国面会交流援助の決定(以下「日本国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者がの規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。 及びにおいて同じ。)をしなければならない。

2項
外務大臣は、日本国面会交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一 号

において準用する 又はに規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

三 号
この法律に定める手続 その他子との面会 その他の交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
1項

外務大臣は、日本国面会交流援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該日本国面会交流援助申請を却下する。

一 号

申請に係る子が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が条約締約国以外の国 又は地域に所在していることが明らかであること。

四 号
申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五 号

申請者が日本国内に住所 若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所 若しくは居所を有していないことが明らかであること。

六 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国でないこと。
七 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。
2項

外務大臣は、前項の規定により日本国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由の通知をしなければならない。

1項

外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国面会交流援助申請がに該当しないときは、の申請書(申請者がの規定により日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、に規定する書面)及びに規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

1項

及びの規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、


「第二十六条の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は」と、


「第二十九条に規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流に関する事件 又は」と、

「これらの」とあるのは
「当該」と、


「子の返還 又は申請者」とあるのは
「申請者」と

読み替えるものとする。

第二款 外国面会交流援助

1項

日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国内に住所 又は居所を有しているものに限る)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

及びの規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。

1項

外務大臣は、外国面会交流援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合を除き、外国面会交流援助の決定(以下「外国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国面会交流援助申請をした者(以下において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、に規定する措置をとるものとする。

3項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

において準用するに規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

1項

外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下する。

一 号

外国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。

四 号
申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五 号
申請者が日本国内に住所 又は居所を有していないことが明らかであること。
六 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国でないこと。
七 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。
2項

外務大臣は、前項の規定により外国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。

1項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、において準用するの申請書 及びに規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。

1項

の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、


「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、

「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と

読み替えるものとする。