日本国内に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所 又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「日本国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第三節 子との面会その他の交流に関する援助
⤏ 第一款 日本国面会交流援助
日本国面会交流援助の申請(以下「日本国面会交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
日本国面会交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名 及び住所 又は居所
日本国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
日本国面会交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。
この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。
外務大臣は、日本国面会交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合 及び第十九条第一項の規定により当該日本国面会交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国面会交流援助の決定(以下「日本国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項 及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。
第二十条において準用する第九条 又は第十条に規定する措置
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
外務大臣は、日本国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国面会交流援助申請を却下する。
申請に係る子が十六歳に達していること。
申請に係る子が条約締約国以外の国 又は地域に所在していることが明らかであること。
申請者が日本国内に住所 若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所 若しくは居所を有していないことが明らかであること。
外務大臣は、前項の規定により日本国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由の通知をしなければならない。
外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国面会交流援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
第五条、第九条 及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
第五条第四項第一号中
「第二十六条の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は」と、
同項第二号中
「第二十九条に規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流に関する事件 又は」と、
「これらの」とあるのは
「当該」と、
第九条中
「子の返還 又は申請者」とあるのは
「申請者」と
読み替えるものとする。
⤏ 第二款 外国面会交流援助
日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国内に住所 又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
第十六条第二項 及び第三項の規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。
外務大臣は、外国面会交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国面会交流援助の決定(以下「外国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国面会交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下する。
外国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。
外務大臣は、前項の規定により外国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書 及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、
「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と
読み替えるものとする。