地方独立行政法人法

平成十五年法律第百十八号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 設立に関する経過措置

1項
地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項 及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項 及び第三項、第七十二条第一項 及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項 並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
2項
地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第六十六条の規定の例により、移行型地方独立行政法人に権利 及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。

# 第三条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に地方独立行政法人 又は公立大学法人という文字を用いている者については、第四条第二項 又は第六十八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定 及び同法第六十一条の改正規定 並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第五十八条 @ 無尽業法等の一部改正に伴う経過措置

1項
旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条 及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十九まで
二十 号
地方独立行政法人法第四十三条第二号

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項 及び第二項、第百九十九条の三第一項 及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項 並びに第二百五十二条の二十三の改正規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当 又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章

# 第三条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方独立行政法人法第六十七条の四の規定の適用については、同条中「在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)」とあるのは、「在職期間)」とする。
2項
第十四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際 現に第十四条の規定による改正前の地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条 及び第百三十条第二号の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

2項
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章(地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第七条、第十条 及び第十五条の規定 並びに次条 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条 並びに第四十六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置

1項
地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第七条を除き、以下「施行日」という。)前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条 又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法(次項において「新地方独立行政法人法」という。)第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣 及び文部科学大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
2項
新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項の規定により地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学に附属して設置される新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項に規定する学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに次条第三項、第四項、第七項 及び第八項 並びに附則第五条第二項 及び第七条の規定 公布の日
二 号
附則第四条第一項、第六項、第十一項、第十二項、第十四項 及び第十五項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中地方自治法第百九十六条 及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項 及び第二百五十二条の三十六 並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定 及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項 及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項 及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条 並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日

# 第四条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
地方公共団体は、第三号施行日前においても、第三条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七条 又は第八条第二項の規定の例により、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十四条第四項に規定する役員の任期を規定した定款を定め、又はこれらの規定に規定する役員の任期に関する定款の変更を行い、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
2項
新地方独立行政法人法第十三条第四項、第五項、第七項 及び第八項、第十三条の二、第十五条の三、第三十五条第一項から第四項まで並びに第三十五条の二の規定は、第三号施行日前に生じた事項についても適用する。
3項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員である者の任期(補欠の地方独立行政法人の役員の任期を含む。)については、新地方独立行政法人法第十五条第一項 及び第二項 並びに第七十四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
第三号施行日において地方独立行政法人の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、第三号施行日の翌日以後最初に任命される地方独立行政法人の監事(補欠の地方独立行政法人の監事を除く。)の任期に係る新地方独立行政法人法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長」とあるのは、「任命の日から、同日において地方独立行政法人の理事長である者」とする。
5項
新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成 又は変更について地方独立行政法人法第二十二条第一項の規定による設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新地方独立行政法人法第十九条の二第一項に規定する役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
6項
設立団体の議会は、新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
7項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に設立団体の長が第三条の規定による改正前の地方独立行政法人法(次項において「旧地方独立行政法人法」という。)第二十五条第一項の規定により地方独立行政法人に指示している同項に規定する中期目標(第十三項において「旧中期目標」という。)は、設立団体の長が新地方独立行政法人法第二十五条第一項の規定により指示した同項に規定する中期目標とみなす。
8項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に地方独立行政法人が旧地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定により認可を受けている同項に規定する中期計画(次項において「旧中期計画」という。)は、新地方独立行政法人法第二十六条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(次項において「新中期計画」という。)とみなす。
9項
前項の規定により旧中期計画が新中期計画とみなされる場合における第三号施行日を含む事業年度に係る新地方独立行政法人法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後遅滞なく、同法附則第四条第八項の規定により前条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
10項
新地方独立行政法人法第二十八条、第七十八条の二 及び第七十九条の規定は、第三号施行日の前日に終了した事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価についても適用する。
11項
設立団体 及び新たに設立団体となる地方公共団体(以下この項 及び次項において「加入設立団体」という。)は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第八条第二項の規定の例により、当該設立団体 及び加入設立団体の議会の議決を経て、設立団体の数を増加させる定款の変更を行い、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
12項
加入設立団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第六十六条の三 及び第六十六条の四の規定の例により、新地方独立行政法人法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人に権利 及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
13項
新地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に係る第三号施行日を含む事業年度に終了する旧中期目標の期間の終了時の検討に関する新地方独立行政法人法第七十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人」とあるのは、「公立大学法人」とする。
14項
地方公共団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第七条、第二十一条第五号、第八十七条の五、第八十七条の十一 及び第百二十三条第四項の規定の例により、新地方独立行政法人法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人(次項において「申請等関係事務処理法人」という。)の設立について、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を規定した定款を定め、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
15項
地方独立行政法人法第六十六条の規定により同法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人(申請等関係事務処理法人であるものに限る。)に権利 及び義務を承継させるために必要な行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
16項
第三号施行日から施行日の前日までの間における新地方独立行政法人法第百二十三条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第六項第二号、第十九条の二第四項」とあるのは「第六項第二号」と、同条第三項中「第六条第四項、第十九条の二第四項」とあるのは「第六条第四項」とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条 及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項 及び第五項、第十二条の二第四項 並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項 及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号 及び第四十八条第一項の改正規定 並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定 及び同法第七十九条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項 及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条 並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第三条の規定 並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日

# 第四条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
地方公共団体は、施行日前においても、地方独立行政法人法第七条 又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の同法第二十一条第一号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二から六まで
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定 令和四年六月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七十八条第五項の規定は、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この条において「公立大学法人」という。)に係る令和六年四月一日以後に開始する同法第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る同法第二十六条第一項に規定する中期計画(以下この条において「中期計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画については、なお従前の例による。
2項
新地方独立行政法人法第七十八条第七項の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間の事業年度の地方独立行政法人法第二十七条第一項に規定する年度計画(以下この条において「年度計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間の事業年度の年度計画については、なお従前の例による。
3項
新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間に受ける地方独立行政法人法第十一条第一項に規定する評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員会の評価については、なお従前の例による。
4項
公立大学法人が、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、中期計画に新地方独立行政法人法第七十八条第五項に規定する指標(次項において「指標」という。)を現に定めている場合には、前三項の規定にかかわらず、同条第五項の規定は施行日から、同条第七項の規定は施行日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。
5項
公立大学法人が、施行日後において、令和六年四月一日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画に指標を新たに定めた場合には、第一項から第三項までの規定にかかわらず、新地方独立行政法人法第七十八条第五項の規定は当該定めた日から、同条第七項の規定は同日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
一 号

戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行 又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供に関する事務であって総務省令で定めるもの

二 号

墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬 又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

三 号

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

四 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

五 号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

六 号

狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号)による犬の登録 又は注射済票の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

七 号

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による臨時運行の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

八 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出 又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの

九 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十 号

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は保険料の免除若しくは納付に関する事務(当該支給 及び免除を除く)であって総務省令で定めるもの

十一 号

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)による妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出 又は養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務(当該給付 及び支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十二 号

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳 及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳 及び戸籍の附票の作成 並びに除票 及び戸籍の附票の除票の保存を除く)であって総務省令で定めるもの

十三 号

児童手当法による児童手当 又は特例給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

十四 号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給に関する事務(当該支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十五 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)による特別永住許可、特別永住者証明書の交付 又は特別永住者からの届出に関する事務であって総務省令で定めるもの

十六 号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

十七 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)による個人番号カード用署名用電子証明書の発行、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行 又はこれらが効力を失っていないこと その他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるもの

十八 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定 又は個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

十九 号

都道府県知事 又は指定都市の長が作成する知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

二十 号
市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十一 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務

二十二 号

前各号に掲げるもののほか、法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づく条例の規定による申請等以外の申請等の受理、当該申請等に対する処分 その他の当該申請等の処理に関する事務のうち、条例で定めるもの

二十三 号

前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定による手数料の徴収

二十四 号

第一号から第二十二号までに掲げる事務に係る行政手続法による同法第二条第三号に規定する申請に対する同条第二号に規定する処分に関して行政庁が行うこととされている事務であって総務省令で定めるもの

備考
総務大臣は、次の各号に掲げる総務省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第一号、第八号 及び第十五号の総務省令 法務大臣
第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十号、第十四号、第十六号 及び第十九号の総務省令 厚生労働大臣
第七号の総務省令 国土交通大臣
第十一号、第十三号 及び第十八号の総務省令 内閣総理大臣