地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月14日 11時51分


第一節 総則

1項

国は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定 及び適正な実施に必要な調査 及び研究を実施するものとする。

1項

国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識 又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化 及びその機能の高度化に資するため、その事務 及び事業における地理情報システムの利用の拡大 並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示 その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二節 地理情報システムに係る施策

1項

国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備 及び適時の更新 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計 その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務 又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備 及びその提供 その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、その保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供するものとする。

3項

国は、前二項に定めるもののほか、国民、事業者等による地理空間情報の活用を促進するため、技術的助言、情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、地理情報システムの発展を図るため、研究開発の推進、その迅速な評価、その成果の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。

第三節 衛星測位に係る施策

1項

国は、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保することにより地理空間情報の活用を推進するため、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体との必要な連絡調整 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、衛星測位により得られる地理空間情報の活用を推進するため、衛星測位に係る研究開発 並びに技術 及び利用可能性に関する実証を推進するとともに、その成果を踏まえ、衛星測位の利用の促進を図るために必要な施策を講ずるものとする。