外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三章 外国人技能実習機構

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 : 2024年 09月06日 09時40分


第一節 役員等

1項

機構の理事長は、法第七十一条第二項 又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所 及び履歴

二 号

任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約

法第七十三条 又は第七十五条本文に該当すること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。

三 号

任命し、又は解任しようとする理由

1項

役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称 及び事業内容 又はその従事しようとする営利事業の名称 及び内容

二 号

兼職の期間 並びに執務の場所 及び方法

三 号
兼職を必要とする理由

第二節 評議員会

1項

機構の理事長は、法第八十四条第一項 又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所 及び履歴

二 号

任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ 又はに該当しないことの誓約

三 号
任命し、又は解任しようとする理由

第三節 業務

1項

法第八十七条第六号の主務省令で定める業務は、同条第一号ロ 及びに掲げる業務 及びこれらに附帯する業務とする。

1項

機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

委託しようとする相手方の氏名 又は名称 及び住所

二 号
委託しようとする業務の内容
三 号
委託することを必要とする理由
四 号
委託の条件
1項

機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

変更しようとする事項 及び当該変更の内容

二 号
変更を必要とする理由
三 号
その他参考となるべき事項
1項

法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項

二 号

法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く)に関する事項

三 号

法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体 その他関係者に対する必要な指導 及び助言を行う業務に関する事項

四 号

法第八十七条第四号に規定する調査 及び研究に関する事項

五 号

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第四節 補則

1項

法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。

1項

機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

変更しようとする事項 及び当該変更の内容

二 号
変更を必要とする理由
三 号
その他参考となるべき事項