大麻取締法施行規則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている収去証 及び証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の大麻取締法施行規則別記第三号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の大麻取締法施行規則別記第三号様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。