子ども・子育て支援法
第三節 妊婦のための支援給付
⤏ 第一款 通則
市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助 その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的 及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
市町村は、偽り その他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦 若しくはその配偶者 若しくは妊婦の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
⤏ 第二款 妊婦給付認定等
妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき その他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第三款 妊婦支援給付金の支給
妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から 当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数 その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から 五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。
ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。