宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第二章 施設等機関

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 正倉院事務所

1項

正倉院事務所は、奈良市に置く。

1項

正倉院事務所に、所長を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

1項

正倉院事務所に、次の二課を置く。

庶務課
保存課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

保存課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

正倉院宝物の管理に関すること。

二 号

正倉院宝物の調査研究に関すること。

第二節 御料牧場

1項

御料牧場は、栃木県に置く。

1項

御料牧場に、場長 及び次長一人を置く。

2項

場長は、場務を掌理する。

3項

次長は、場長を助け、場務を整理する。

1項

御料牧場に、次の三課を置く。

庶務課
畜産課
農産課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

畜産課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

家畜 及び家きんの飼養管理に関すること。

二 号

畜産物の生産に関すること。

1項

農産課においては、牧草、飼料作物 及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。