情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 14時57分


第一節 情報システム整備計画等

1項
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
2項

情報システム整備計画は、 次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

情報システムの整備に関する基本的な方針

三 号

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法によ り行うことができるようにするものの範囲

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

四 号

申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

五 号

情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項

データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号 その他の事項を統一し、又は その相互運用性を確保することをいう。

外部連携機能(プログラムが有する機能 又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六 号

行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七 号

その他情報システムの整備に関する事項

3項

内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

1項

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2項

国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性 及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる 手続等及びこれに関連する行 政機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう 努めなければならない。

4項

国の行政機関等以外の 行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した 行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

5項

国は、国の行政機関等以外の 行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。

第二節 手続等における情報通信技術の利用

1項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と その手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2項

前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用 その他の氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすること その他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

6項

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合 その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難 又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。


この場合において、

第二項
行われた申請等」とあるのは、
「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下 この項から 第五項までにおいて同じ。)」と

する。

1項

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。


ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る

2項

前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4項

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合 その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難 又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。


この場合において、

第二項
行われた処分通知等」とあるのは、
「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下 この項から 第四項までにおいて同じ。)」と

する。

1項

縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2項

前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた 縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

1項

作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2項

前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3項

作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって 代えることができる。

1項

次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない

一 号

手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証 その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で 定めるもの

二 号

手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項第七条第一項第八条第一項 又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く

第三節 添付書面等の省略

1項

申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める 書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した 個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ 政令で定めるものにより、直接に、 又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、 添付することを要しない。

第四節 その他の施策

1項

国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

2項

地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

1項

地方公共団体は、情報通信技術を活用した 行政の推進を図るため、条例 又は規則に基づく 手続について、手続等に準じて 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

2項

国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。