@ 施行期日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
科目 | 講師 |
一 この法律 及び旅行業約款に関する科目 | 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
二 旅程管理業務に関する科目 | 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
科目 | 講師 |
一 この法律に関する科目 | 一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
二 旅行サービス手配業務に関する科目 | 一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |