検疫法施行令

昭和二十六年政令第三百七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時18分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。

@ 検疫官吏服制の廃止

2項
検疫官吏服制(昭和二十三年政令第二百八十七号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

@ 検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令の廃止

2項
検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和二十六年政令第三百八十八号)は、廃止する。
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1項
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三広島港 及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港 及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。ただし、別表第三神戸港 及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二年四月六日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年六月三日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月四日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年九月四日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条 及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条 及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から 第二十条まで及び第二十二条の規定 並びに次条から 附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費 又は同法第三十三条の規定により支弁する費用 若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、行政不服審査法の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。

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1項

この政令は、平成二十七年十二月十日から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

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1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条 及び第十一条の規定は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条 及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。
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都道府県
港 又は飛行場の名称
北海道
小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森
青森港
八戸港
岩手
宮古港
釜石港
大船渡港
宮城
気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田
秋田船川港
山形
酒田港
福島
小名浜港
茨城
日立港
鹿島港
千葉
木更津港
千葉港
東京
二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川
横須賀港
三崎港
新潟
直江津港
新潟港
富山
伏木富山港
石川
金沢港
七尾港
福井
内浦港
敦賀港
静岡
清水港
焼津港
愛知
福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重
四日市港
尾鷲港
京都
舞鶴港
和歌山
勝浦港
和歌山下津港
大阪
阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山
水島港
鳥取
島根
境港
島根
浜田港
広島
福山港
呉港
広島港
山口
岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島
徳島小松島港
香川
坂出港
愛媛
松山港
新居浜港
三島川之江港
高知
高知港
山口
福岡
関門港
福岡
博多港
三池港
佐賀
唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎
佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分
大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本
水俣港
八代港
三角港
宮崎
細島港
鹿児島
志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄
金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道
新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森
青森空港
宮城
仙台空港
秋田
秋田空港
福島
福島空港
茨城
百里飛行場
千葉
成田国際空港
東京
東京国際空港
新潟
新潟空港
富山
富山空港
石川
小松飛行場
静岡
静岡空港
愛知
中部国際空港
大阪
関西国際空港
岡山
岡山空港
鳥取
美保飛行場
広島
広島空港
香川
高松空港
愛媛
松山空港
福岡
福岡空港
北九州空港
佐賀
佐賀空港
大分
大分空港
長崎
長崎空港
熊本
熊本空港
宮崎
宮崎空港
鹿児島
鹿児島空港
沖縄
那覇空港
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区分
手数料の額
船舶の全部に対する衛生検査
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 一五、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 二五、二〇〇円
総トン数五、〇〇〇トンまで
一船につき 三一、四〇〇円
総トン数一〇、〇〇〇トンまで
一船につき 三四、八〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンまで
一船につき 四八、三〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 五六、九〇〇円(貨物船にあつては、四八、三〇〇円
船舶の一部に対する衛生検査
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額
航空機に対する衛生検査
最大離陸重量一〇〇トンまで
一機につき 七、〇〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンまで
一機につき 九、七〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき
一機につき 一二、三〇〇円
人 又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査
エボラ出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
クリミア・コンゴ出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
痘そう
一件につき 三、〇〇〇円
南米出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
ペスト
一件につき 七、八〇〇円
マールブルグ病
一件につき 三、〇〇〇円
ラッサ熱
一件につき 三、〇〇〇円
 
新型インフルエンザ 及び再興型インフルエンザ
一件につき 四、一〇〇円
 
新型コロナウイルス感染症 及び再興型コロナウイルス感染症
一件につき 四、二〇〇円
 
ジカウイルス感染症
一件につき 二、五〇〇円
 
チクングニア熱
一件につき 二、五〇〇円
 
中東呼吸器症候群
一件につき 四、二〇〇円
デング熱
一件につき 二、五〇〇円
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九
一件につき 四、一〇〇円
マラリア
一件につき 二、三〇〇円
船舶の全部に対する消毒
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 四三、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 八二、〇〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 八二、〇〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二五、〇〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する消毒
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 三〇、五〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 三〇、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額
貨物に対する消毒
一トンまでごとに 一一、九〇〇円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 二一五、五〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 二九三、七〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 二九三、七〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七六、三〇〇円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 七一、八〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 七一、八〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、九〇〇円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 三六、六〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 六七、四〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 六七、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、四〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 二七、四〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 二七、四〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除
一トンまでごとに 一一、九〇〇円
視診、問診、触診、打診 又は聴診による診察
一人につき 二、八〇〇円
予防接種
ペスト
一回につき 一二、〇〇〇円
証明書の交付
一枚につき 八八〇円
備考
検疫港 又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。
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病原体の有無に関する検査
急性灰白髄炎
一件につき 二、五〇〇円
 
細菌性赤痢
一件につき 三、三〇〇円
 
ジフテリア
一件につき 三、九〇〇円
 
腸チフス
一件につき 三、三〇〇円
 
パラチフス
一件につき 三、三〇〇円
 
腸管出血性大腸菌感染症
一件につき 三、三〇〇円
 
アメーバ赤痢
一件につき 一、九〇〇円
 
ウエストナイル熱
一件につき 二、五〇〇円
 
A型肝炎
一件につき 三、二〇〇円
 
黄熱
一件につき 二、五〇〇円
 
後天性免疫不全症候群
一件につき 二、九〇〇円
 
ジアルジア症
一件につき 一、九〇〇円
 
腎症候性出血熱
一件につき 二、五〇〇円
 
日本脳炎
一件につき 二、五〇〇円
 
破傷風
一件につき 三、九〇〇円
 
ハンタウイルス肺症候群
一件につき 二、五〇〇円
 
麻しん
一件につき 二、五〇〇円
視診、問診、触診、打診 又は聴診による診察
一人につき 二、八〇〇円
予防接種
急性灰白髄炎
一回につき 九、〇〇〇円
ジフテリア
一回につき 四、七五〇円
A型肝炎
一回につき 七、五〇〇円
黄熱
一回につき 一六、八〇〇円
狂犬病
一回につき 一四、四〇〇円
日本脳炎
一回につき 六、五〇〇円
破傷風
一回につき 三、七〇〇円
麻しん
一回につき 五、九〇〇円
証明書の交付
一枚につき 八八〇円
· · ·
港 又は飛行場の名称
水域
陸域
小樽港
港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港
南外防波堤B、同防波堤北端から 南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から 北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港
西防波堤、同防波堤北端から 北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から 第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二見港
三日月山三角点(一七四・七メートル)から 野羊山三角点(一四九・七メートル)まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港
一 十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から 四八度四、五八〇メートルの地点から 一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地点(以下 この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から 三〇六度二、四〇〇メートルの地点(以下 この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から 多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下 この項において「A線」という。)、同橋 及び陸岸により囲まれた海面 及び同川水面、中川 及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋 及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川 及び海老取川の各河川水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点から A地点まで引いた線、A地点から 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から 八〇度三〇分四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から 九九度三〇分三、九九〇メートルの地点(以下 この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から 同灯台から 七一度二、一八〇メートルの地点(以下 この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から 境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋 及び陸岸により囲まれた海面、同川水面 及び同運河水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央から D地点まで引いた線、D地点から C地点まで引いた線、C地点から 二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面 及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋 及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川 及び入江川小派台川の各河川水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から 同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋 及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から 富山西防波堤灯台(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面 並びに岩瀬運河 及び中島こう門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から 新湊西防波堤灯台(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面 並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から 伏木西防波堤灯台(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同灯台から 伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から 国分東防波堤灯台(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面 並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港
中山村三角点(三・三メートル)から 一七七度一、二五〇メートルの地点から 二九八度に引いた線以東 及び同地点から 二八度に引いた線以西の海面中陸岸から 五〇〇メートル以内の部分
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町 及び同市明海町 並びに田原市緑が浜一号、二号、三号 及び四号、同市白浜一号 及び二号 並びに同市片西三丁目の海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港
港則法施行令に定める港域のうち 境川衣浦大橋以南の部分 並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門 及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港
一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から 一〇度二、七六〇メートルの地点から 二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一三〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋 及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から 下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋 及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋 並びに内川堅川橋各下流の河川水面 並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川 及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から 一〇度四、八〇〇メートルの地点から 一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、中島川 及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋 及び宮川汐凪橋各下流の河川水面 並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河 及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から 一〇度四、八〇〇メートルの地点から 一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二七〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋 及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面 並びに新川運河 及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港
黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港
豆倉鼻から 一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 舞々尻鼻まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面 並びに下猫崎から 二七〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港
装束鼻から 今津川口左岸突端まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港
沙弥島の北端から 小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から 九五度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港
新千歳空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港
旭川空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港
函館空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港
青森空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港
仙台空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港
秋田空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港
福島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場
百里飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港
成田国際空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港
 
東京国際空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港
新潟空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港
富山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場
小松飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港
静岡空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港
中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港
関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港
岡山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場
美保飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港
広島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港
高松空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港
松山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港
福岡空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港
北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
佐賀空港
 
佐賀空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港
大分空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港
長崎空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港
熊本空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港
宮崎空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港
鹿児島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港
那覇空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域