この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
民事執行法
第四章 債務者の財産状況の調査
第一節 財産開示手続
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
強制執行 又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
強制執行 又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。
ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
第一項 又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定 及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
第一項 又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第一項 又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
執行裁判所は、前条第一項 又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号 又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行 又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項 その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
財産開示期日における手続は、公開しない。
民事訴訟法第百九十五条 及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項 及び第二項の規定は開示義務者について準用する。
財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合 又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権 若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産 又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
前条第二号 又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第三十九条 及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条 及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
第二節 第三者からの情報取得手続
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地 又は建物 その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合 | 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者 |
二 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合 | 債務者の財産について 一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者 |
前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定 及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権 又は人の生命 若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 市町村(特別区を含む。以下 この号において同じ。) | 債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。) |
二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団 | 債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下 この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する 報酬 又は同項第四号に規定する 賞与に係る債権に対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が 債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。) |
前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て 及び当該申立てについての裁判について準用する。
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫 又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下 この号において同じ。) | 債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する 預貯金債権をいう。)に対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの |
二 振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する 振替機関等をいう。以下 この号において同じ。) | 債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する 振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における 債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの |
執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第二百五条第一項、第二百六条第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
第二百五条 又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権 又は人の生命 若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
前条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項第二号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第三十九条 及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第百八十二条 及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。