民事訴訟法

平成八年法律第百九号
略称 : 民訴法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 23時04分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置の原則

1項

新法の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 管轄等に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄 及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意 及び送達に関する事項 並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

2項

新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二項ただし書、第二十条、第百四十五条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。) 及び第二百九十九条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 訴訟費用に関する経過措置

1項

新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用 又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法の施行前に当事者が供託した金銭 又は有価証券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 期日の呼出しに関する経過措置

1項

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない

# 第七条 @ 送達に関する経過措置

1項

新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。

2項

新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない

3項

新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない

# 第八条 @ 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置

1項

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない

# 第九条 @ 訴えに関する経過措置

1項

新法第百四十一条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない

2項

新法第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない

# 第十条 @ 当事者を異にする事件の併合に関する経過措置

1項

新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない

# 第十一条 @ 攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃 又は防御の方法の提出時期については、新法第百五十六条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 準備書面に関する経過措置

1項

新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第百六十一条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 準備手続に関する経過措置

1項

新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置

1項

新法の施行前に当事者 又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置

1項

新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令 又は検証の目的の提示の命令に従わない場合 及び提出 又は提示の義務がある文書 又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない

# 第十六条 @ 損害額の認定に関する経過措置

1項

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審 又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない

# 第十七条 @ 訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置

1項

次に掲げる場合には、訴えの取下げ 又は手形訴訟 若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 号

訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。

二 号

新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。

三 号

訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。

# 第十八条 @ 訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置

1項

新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴 若しくは上告の取下げ 又は手形訴訟 若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭 又は弁論をしないでした退廷については、適用しない

# 第十九条 @ 控訴に関する経過措置

1項

新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない

3項

新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない

4項

新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない

# 第二十条 @ 最高裁判所にする上告に関する経過措置

1項

新法の施行前に、第二審 又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告 及び その上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条 及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項 及び第三百十八条の規定は、適用しない

# 第二十一条 @ 抗告に関する経過措置

1項

新法の施行前に告知があった決定 又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定 及び命令に対する抗告については、適用しない

3項

新法の施行の日前五日以内に告知があった決定 及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。

# 第二十二条 @ 再審に関する経過措置

1項

新法の施行前に再審の訴えの提起 又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 督促手続に関する経過措置

1項

新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項 及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 執行停止に関する経過措置

1項

新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く)に係る裁判については、新法第三百九十八条 及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 最高裁判所規則への委任

1項

附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

# 第二十七条 @ 検討

1項

新法第二百二十条第四号に規定する公務員 又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

3項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況 並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類 及び少年の保護事件の記録 並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「刑事事件関係書類等」という。)の民事訴訟における利用状況等を勘案し、刑事事件関係書類等 その他の公務員 又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律による改正後の民事訴訟法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権 又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。) 及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)、出版権、著作隣接権 若しくは育成者権に関する訴え 又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄 及び移送については、なお従前の例による。

2項

この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二 及び第三百十条の二 並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

3項

特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

4項

この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 少額訴訟に関する経過措置

1項

この法律の施行前に少額訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十一条 @ 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 公示催告手続ニ関スル法律の廃止

1項

公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法 及び民事執行法の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意 及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない

# 第五条 @ 電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。) 第三百九十七条第一項 及び第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 過料事件に関する経過措置

1項

新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定 及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定 又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第百四条 @ 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、第百五条の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

2項

この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした旧法第百六条第一項後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号
第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第九条 @ 検討等

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定(第三条の七を除く)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権 及び管轄に関しては、適用しない

2項

第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十五条 @ 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·
1項

この法律は、
民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、

公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項 及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定 並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項 及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項 及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定 及び第八条の規定 並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条 及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条 及び第百三条の規定 並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から 第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から 第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。