気象業務法施行規則

昭和二十七年運輸省令第百一号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 18時15分

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1項
この省令は、法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する。但し、第三条第三号から第五号までの規定は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定 及び附則第五項の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定 並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、航空法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十八号)の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の表の改正規定は、昭和五十二年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
気象業務法施行規則第十八条の規定により昭和六十年一月三十一日までに提出する報告書の様式については、第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則別記第一号様式にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第一条中気象業務法施行規則第一条の二の改正規定 及び第二条の規定は、同年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の施行の日(平成六年五月十八日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成七年五月十八日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に気象業務法(以下「法」という。)第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、それぞれ この省令による改正後の気象業務法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第二項 又は第四十七条第二項の規定により許可の申請書に添付すべき書類(新規則第十条第二項にあっては同項第一号から第六号までに規定する書類に、新規則第四十七条第二項にあっては同項第一号 及び第二号に規定する書類に限る。)を、気象庁長官に提出しなければならない。
3項
前項の規定により提出された書類は、その提出の日において、新規則第十条第二項 又は第四十七条第二項の規定により許可の申請書に添付されたものとみなす。
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1項
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成八年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に気象業務法(次項において「法」という。)第二十七条の規定により検定に合格した乾湿球湿度計(当該検定の有効期間を経過していないものに限る。)は、第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則の適用については、乾湿式湿度計とみなす。
3項
この省令の施行前に法第三十二条第一項の規定により受けた乾湿球湿度計に係る型式証明は、法第二十八条第二項の規定の適用については、乾湿式湿度計に係る型式証明とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。ただし、第一条の二の表第一号ネの改正規定は、同年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に気象業務法第二十七条の規定による検定に合格した振動式気圧計であって当該検定の有効期間を経過していないものについては、電気式気圧計とみなして、この省令による改正後の気象業務法施行規則の規定を適用する。
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1項
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、気象業務法 及び国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

@ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置

2項
この省令の施行の際 現に第一条の規定による改正前の気象業務法施行規則第二条の規定により海洋気象台長に対してされている届出は、第一条の規定による改正後の同令第二条の規定により観測施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に対してされた届出とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

# 第四条 @ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
当分の間、第二十四条 及び第二十五条の規定による改正後の気象業務法施行規則第十条第三項、第三十三条第三項 及び第三十八条第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第三十三条第三項 及び第三十八条第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中気象業務法施行規則第十条の二の改正規定 及び第二条の規定は、平成三十年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に交付されているこの省令による改正前の気象業務法施行規則別記第五号様式による証票は、この省令による改正後の気象業務法施行規則別記第五号様式による証票とみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
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学科試験の科目
予報業務に関する一般知識
大気の構造
大気の熱力学
降水過程
大気における放射
大気の力学
気象現象
気候の変動
気象業務法 その他の気象業務に関する法規
予報業務に関する専門知識
観測の成果の利用
数値予報
短期予報・中期予報
長期予報
局地予報
短時間予報
気象災害
予想の精度の評価
気象の予想の応用
実技試験の科目
気象概況 及びその変動の把握
局地的な気象の予想
台風等緊急時における対応
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