犯罪手口資料取扱規則
@ 経過措置
この規則の施行前に改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票 及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票 及び刑事日報とみなす。
この規則の施行の際、旧規則の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票 及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。
@ 施行期日
@ 経過措置
この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則(以下「新規則」という。)第四条 及び第十条の規定は、当分の間、長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。
前項の規定により、新規則第四条の規定の適用がない都道府県警察については改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定、新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第十条(第一項第六号から 第八号までを除く。次項において同じ。)の規定は、なお効力を有する。
前項の規定により旧規則第十条の規定がなお効力を有するとされる間における新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察についての新規則第十二条の規定の適用については、
同条中 「前条第一項の規定」とあるのは 「前条第一項の規定 又は附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる旧規則第十条第一項の規定」と、
「刑事日報」とあるのは 「刑事日報 又は原紙記載事項 及び附則第五項に規定する原紙」と
する。
旧規則第四条第二項(附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により警察庁捜査第一課長に送付された原紙の処理 及び保管については、なお従前の例による。
当分の間、新規則第十条の規定にかかわらず、警察署長等が同条の規定による照会をした場合には、警察庁捜査第一課長は、同条の規定により原紙記載事項を送信するほか、当該照会に係る事項について、前項の規定により保管する原紙について調査し、手口主管課長を経由して、速やかにその結果を当該警察署長等に通知するものとする。
@ 施行期日
@ 経過措置
この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定は、当分の間、長官が指定する犯罪手口に係る通報票以外の通報票については、適用しない。
前項の規定により改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定の適用がない通報票については、改正前の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項 及び第十一条の規定は、なお効力を有する。
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
@ 施行期日
@ 経過措置
改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による犯罪手口原紙の保管、第七条第一項の規定による被害通報票の保管 及び第十条第一項の規定による刑事日報の保管については、なお従前の例による。
旧規則第四条 及び第七条第一項の規定により警察庁捜査第一課長に送信された原紙記載事項 及び通報票記載事項については、それぞれ、この規則に基づき作成された手口記録 及び被害記録とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
@ 施行期日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪手口資料取扱規則の規定により警察庁刑事局捜査第一課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局捜査第一課長に対してされた照会 その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局刑事企画課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会 その他の行為とみなす。
@ 施行期日
@ 犯罪手口資料取扱規則の一部改正に伴う経過措置
この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪手口資料取扱規則の規定により警察庁刑事局刑事企画課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会 その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局捜査支援分析管理官がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局捜査支援分析管理官に対してされた照会 その他の行為とみなす。